堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1193 | 確定申告について |
|
お名前:とんちんかん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月7日 |
以下のような場合、24年度の申告はどうすればよいでしょうか? 一人親方で、仕事中の事故により、労災の休業補償を受けています。 所得には、ならないと聞いたのですが、 多少の経費が発生している分の申告は、したほうがいいですよね? その場合どうすれば、よいでしょうか? あと、生命保険の入院給付金は、申告の対象になりますか? よろしくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年2月7日 | |
とんちんかんだん、こんにちは。 労災による補償金は、所得税は非課税となります。 ただし、事故以前の売上は、当然申告対象です。 もし、必要経費だけとか、収入がない場合は、青色申告 であれば、翌年以降3年間繰越し控除により損益通算が 可能となります。 要確定申告 生命保険の入院給付金も所得税の非課税対象です。 ただし、地方税の国民保険料などは所得に基ずいて保険料が 計算される部分がありますので、申告してくれと言われるかも しれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月7日 | |
お尋ねの件です。 おっしゃるように労災の休業補償や生命保険の入院給付は非課税所得です。 ただ、入院されるまでにお仕事をされていて、収入があれば、原則として、確定申告をする必要がありますので、経費を集計してください。 ただ、お仕事の収入から、必要経費を引いた事業所得が基礎控除やその他の所得控除の合計額以下であれば、確定申告を特にする必要がないです。 ただ、ほかに不動産所得や給与所得等があれば確定申告をする必要があるかもしれませんのでご注意ください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1193 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。