トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 所得税の更正請求(不動産所得)
堀内勤志 税理士
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No.1177 | 所得税の更正請求(不動産所得) |
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お名前:KEN | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月1日 |
今年に入って父が亡くなりました。 父はアパートを数棟所有していました(事業的規模に該当しているものとします)。 ですが、平成23年分までの父の確定申告書を見ると、青色申告特別控除が65万円ではなく、10万円となっています。 この場合、過去何年分かの更正請求は可能なのでしょうか? ご教示のほどよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2013年2月1日 | |
税理士の堀内と申します。 青色申告特別控除の適用の件ですが、65万円控除を受ける為には要件があります。 まず、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳がされ、決算書の貸借対照表(資産負債調)が作成されていることが要件になります。 この要件を充たしますでしょうか。 もし、この要件を充たせば、23年分の申告については更正の請求ができます。 22年以前については、更正の請求(正確には「更正の申出」といいます。22年以前の更正の請求期間は1年間です。)はできません。なぜなら、青色申告特別控除の増額は、23年12月2日施行の改正国税通則法により認められた制度で23年12月2日以後法定申告期限が到来するものからの適用され、それ以前に申告期限が到来するものは、従前のとおり申告書及び決算書に適用を受ける為の記載(控除額65万円)がないためです。。 よって、22年以前は、亡きお父上が10万円の青色申告特別控除を適用を受ける旨を申告書及び決算書に記載しているため更正の申出はできません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月1日 | |
お尋ねの件です。 まず前提として、65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとされる場合には、正規の簿記の原則にのっとったきちんとした、帳簿付けをされることが前提です。 そのうえで、従来は青色申告特別控除の誤りに気付いても、当初、申告した金額を修正できないという縛りがありましたが、23年分の確定申告分から、誤りに気付いた時には正当な金額に修正するよう更正の請求ができるようになりました。 相続人の方がなくなられた方の申告書の誤りに気付いた時には、相続人の方(複数いるときには連名で。)で更正の請求書を所轄税務署に提出します。 この場合、従来は法定申告期限から1年となっておりましたが、平成23年の確定申告分から法定申告期限24年3月15日の翌日から5年間請求できます。 したがって、平成23年分の確定申告について検討されたらよろしいかと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月1日 | |
KENさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 青色申告特別控除の適用に関しては、仰られているような事業的規模に該当するか、否かの判定基準の他に正規の簿記の原則による記帳やそれに基づく貸借対照表や損益計算書の添付が必要になり、通常の場合は、それを満たすべく、パソコン上で会計ソフトに仕訳を定期的かつ継続的に入力していかれる等の事務作業が要求されます。その基本的な仕組自体は十年前位からそれ程変わっていないのですが、平成23年分より同青色申告特別控除額について、関連する租税特別措置法の改正により、当初の申告書に記載された数字を控除可能な上限の金額とするという規定が廃止されたのです。よってこれに関しては同じく平成23年度の改正で更正の請求の対象の期間が従来の1年から5年に延長されたとはいえ、同法の改正前に当たる平成22年分より先のものについては、前述の会計記録に関する書類に関して、盗難等により紛失したため、本来なら65万円計上し得るところを10万円のみの青色申告特別控除の適用に止めていたのに、ある日奇跡的に帳簿類その他が見つかったとかいう余程の偶発的な特別の理由が無ければ、遡って訂正することは法律上不可能でしょう。ゆえに訂正可能なのは平成23年分に限られると思われます。 ただし対価を支出済みの一般的な必要経費の計上漏れ、減価償却費の過年度に対する過少計上については、この平成25年3月15日を関連書類の提出期限とし、平成19年分以降に発生した金額について更正の申し出の効果が及ぶため、そういった事等について御検証されたら如何でしょうか?所得の金額の計算上、未だに算定されていない適正な経費に関しては、もちろん更正の手続きにより遡及的に訂正することも出来るし、既に鬼籍に入られた御尊父様の平成24年分の準確定申告の際に過去の計上漏れに相当する分として、同年分の必要経費に包含しての申告も可能かと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1177 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。