トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 家賃助成金の申告について
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No.1142 | 家賃助成金の申告について |
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お名前:はまだ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年1月7日 |
現在、賃貸アパートに住んでおり、市から家賃補助 を受けています。 この家賃補助金につき2012年分の確定申告において、金額はいくらで申告すべきかを教えてください。 収入は事業収入があり、毎年確定申告をしています。 家賃補助は、2012年4月分からで、2012年は9か月分。 2013年3月に2012年4月分~2013年3月分までをまとめて 市に請求し、2013年4月に12か月分を一括で支払われます。 なお、家賃補助の決定通知は、2012年4月に受けています。 1ヶ月の家賃補助額は2万円です。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月7日 | |
税探ネットの関係者の皆様、はまださん、明けましておめでとうございます。本年も宜しく御願い致します。かく申す私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍名を馳せた東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介して対座する千葉県市川で税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座います。貴殿の御質しの件に応ずべく、以下に其の御答えを認(したた)め、御身に献上奉り候。 仰っておられる家賃補助は貴方の住居に関して拠出されたものですよね?伺った限りの情報から察するに地方公共団体の政策的配慮に基づく仕組を活用されていると思われますが、そのような助成金に関しては、原則として制度の趣旨が尊重されるため非課税となり、ゆえに申告する必要はありません。近頃では、少子化対策を視野に入れつつ新婚の御夫婦を対象に、家賃補助を行うような地方公共団体も見受けられるようですが、件の月額2万円の家賃補助に付き、考え方としては、その支給を受けたはまださんが自由に使える御金ではなく、当然ながら本来の家賃に充てられることが想定されております。よって貴方は、第3者から換価性を有する財産を受け取った訳では無くて、実質的に公的な力を借りて住居の家賃を値引きしてもらったというように解釈してもらえれば良く、言うなればスーパーのセールの公けの御墨付きが付された住居バージョンというように考えて頂ければと所望する次第です。 私が申し上げた概要で多分税務上の問題は無いと思うのですが、念のため、上記の事、御上(市の家賃助成金を扱う課)に御確認されておくんなさいまし。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年1月7日 | |
お尋ねの件です。 2012年4月に2012年4月から12ヶ月分の家賃補助金の額が決まっているとのことですので、2012年の確定申告では、4月から12月までの9ヶ月間分18万円を雑所得として申告すべきものと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1142 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。