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教えてください
No.1133

教えてください

お名前:困っている母親 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年12月13日
息子のことで困っています。
日給月給の建築関係の職人をしています。
はじめは源泉徴収がなかったので、自分で確定申告をしていましたが、4年ほど前から源泉徴収されるようになったのですが、その後景気が悪くなったせいか給料の遅配があり、また出ない月も有り、半分くらい出る月も有りとばらばらでした。
実際、源泉徴収をしているのかいないのかもわかりません。
給料明細も出ないようになっています。確定申告をするにも、明細を出してくれないので、申告のしようがないのです。そんな状態が2年くらい続いて、今は所得税をはらっていません。
なので、国保にも入れない状態が続いています。
本人がなかなか動かないので、こちらのサイトを見つけたので、ご相談させていただくことにしました。
どうか、アドバイスをよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年12月13日
困っている母親さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 状況を掌握させて頂くのが、なかなか難しいのですが、息子さんは4年程前に税金の申告について、それまでの確定申告から源泉徴収に切り替わった際に、おそらく国民健康保険から健康保険に移行され、ところが彼が在籍していらっしゃる事業者さんの経営状態が近年思わしくなく、労務面を含む諸々の事務手続きが頓挫してしまっているという御近況ではないかと推察致します。そうであるとすると、多分息子さんの健康保険の登録自体はまだ残っていて、年度の更新の際に本来なら、いわゆる勤め先から渡されるべき被保険者証を未だに受け取っていないということなのではないかと推し量る次第です。
 仮に上記に御示した事実と異なり、社会保険の手続が只今の所宙に浮いた様になっていらっしゃるとしたら、市役所等に出向かれた上で、去年分の給与収入を例え概算でも良いから報告され、国民健康保険の被保険者証を発行してもらうようにされたら如何ですか?そうした保険の事も、むろん源泉所得税に関しても、これまでの手続の過怠について当然ながら息子さんに落ち度は無く、全て彼を雇用されている形になる事業者の側の責任なので、少なくとも息子さんが過去に遡って何かしらの金銭的な負担をしなければいけない事態に陥いられたり、あるいは社会的なぺナルティーが課されたりするようなことは無いでしょう。
 ゆえに彼の立場で考えますと、勤務先からの給料の支払自体が不安定であるなら、この先可能ならば現在所属されておられる組織を離れて、きちんとした環境の元に働ける職場に移られた方がもしかしたら良いのかもしれませんが、それはさておき差し当たっての事務手続に関して、それ程深刻になられなくても宜しいかと思います。当面の問題として、社会保険の現況の加入状況を御確認され、仮にそれが空白になってしまっているのだとしたら、先程申し上げたように国民健康保険への切替の手続等をされれば良いし、彼の収入自体が僅少で安定しないのであれば、困っている母親さんの御主人にあたる、おそらくサラリーマンとして「頑張って働いていらっしゃる父親さん」の健康保険の制度上における被保険者の扶養家族として、そちらの方に改めて加入する方法もあろうかと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年12月13日
困っている母親さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

給与の遅配が継続しており、源泉徴収票が出ていないので、どうしようもない状況なのですね。

ところで、健康保険証はどのような状況でしょうか?
会社が、社会保険に加入しておれば、たとえ社会保険料を支払っていない状況でも、交付されます。
ご自身で国民健康保険に加入しているということであれば、確定申告の結果が、健康保険料に反映されるはずです。

したがって、まず、会社に源泉徴収票を発行していただくことからはじめざるを得ません。
それを前提に確定申告すべきかと思います。

それすら出来ないようであれば、給与も遅配されていることですから、労働基準監督所等に相談のううえ、新たな就職先を探されるのも一考かと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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