トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 扶養をオーバーしたら
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No.1106 | 扶養をオーバーしたら |
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お名前:じんじん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年11月6日 |
今勤めている会社の年間の締めが11月で103万の扶養内控除の収入にギリギリなんですが、12月から転職をして社会保険に加入すると次の会社は12月締めになるので、今の会社で無理して調整しなくても働けるだけ働いても問題無いでしょうか? それとも会社が違うので分けて考えなければいけないでしょうか? 所得税に関係してきますよね? 来年の税金の問題ありますよね? 多分目いっぱい働いても今の会社で106万くらいにしかならないんですが、次の会社の12月の収入が13万くらいになると思うんですがどうしたらいいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年11月6日 | |
上記の件です。 ご家族のどなたかの扶養控除の対象になるかどうかというお尋ねと察します。 扶養控除の対象になるには、扶養される方の所得が年間38万円以下という条件があります。 所得は収入から給与の場合は給与所得控除を引き、さらに基礎控除(38万円)等の所得控除を引いて算出します。 ここで、収入は1年の間に会社を移られても、合計して算出することになります。 今のままでは収入が年間、103万円を超えるので、所得が年間38万円を超えそうですが、 転職してご自身で社会保険料を支払われるとのことですので、この金額が社会保険料控除として差し引けるとおもわれますし、あと、ご自身で支払われた医療費等があれば、所得からさらに一定額を引ける可能性があります。 今まで通り、ご家族の方の扶養控除対象になりたいと考えられるのでしたら、そういった各種の所得控除等との兼ね合いで、年間の収入を検討されたらいかがでしょうか。 それから、今年度の所得税に連動して、来年度は住民税がかかってきますが、同様に所得が38万円以下の場合には住民税上も、ご家族の方の扶養控除の対象となります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年11月6日 | |
じんじんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 平成24年1月から11月までにいただいた給与収入が103万円ギリギリということですね。 扶養控除の判定は、会社ごと判断するのではなく、扶養象者ごとに判断します。 したがって、そのまま現在の会社におられて、1月~12月の給与収入が合計103万円を超えれば所得税における扶養控除から外れ、たとえ、それが他の会社に移られても、現在の会社の給与収入と合算して1月~12月までの給与収入が103万円を超えるとやはり、扶養控除の対象からはすれます。 なお、この判定において、医療費控除や社会保険料控除等は関係ありません。課税所得金額ではなく、合計所得金額で判定します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年11月6日 | |
じんじんさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 貴方の所得税及び住民税に関しては、給与収入について現在の会社での11月分までが106万円、12月からの新しい職場において予定される収入が13万円だとして、年間の合計が120万円弱となり、給与所得控除及び基礎控除のみを差引いた税金の課税される基準となる課税所得は17万円となり、それを前提にすると、この平成24年分として負担すべき所得税が8,500円、住民税は17,000円の合計税額として25,500円となり、それほど驚くような金額ではないかと思います。よって、じんじんさんの税金自体はそれほど心配されなくても宜しいかと思いますが、じんじんさんのおそらく御主人が年収500万円程度の一般的なサラリーマンだと仮定すると、貴方が扶養の対象となる配偶者から外れてしまうことにより、彼の税金の計算について、住宅取得控除のような特別な控除が無いとすると、配偶者控除分の38万円につき大まかに申し上げると大概の場合所得税の20%分と住民税の10%弱分が割増で課税されてしまうため、その38万円に対しての計30%の114,000円程の税金を多く負担しなければいけないことになるのです。つまりそのような状況を前提にすると、じんじんさんの御主人に対しての扶養の対象に収まる収入を超える17万円弱の金額に対して、夫婦合算の所得で考えた場合に11万強の金額が税金として徴収されるため、結果的に手許に残る収入は半分以下となってしまうので、その部分については平たく申し上げると、「汗水垂らして苦労して働く割には手取り分は少ないね。」ということになるのです。 考え方は色々あると思うのですが、上記に申し上げた流れを御理解された上で、年末を迎えて諸々の家の雑事等をじっくりとやられたいとか1ヶ月位自分の時間を過ごしたいというような願望をもし抱いていらっしゃるのなら、一つの案として次の会社での勤務についての調整が可能であれば、区切り良く来年1月からの勤務にしてもらい、それに加えて都合が付くのだとしたら11月までの現在の勤務先での給料を旦那さんの扶養の対象になる範囲の103万円に抑えられても良いかと思います。念のために申し上げますと、その二つのことは、前述の流れに基づき、御主人の年末調整との兼ね合いにおいて、どちらも成立してこそ意味のあることなのです。ゆえにじんじんさんが働くこと自体が生甲斐であったり、申し上げたような収入を調節しようとすることが、仮にどなたかの迷惑になるのだとしたら、今立てられている予定の通りに働かれて、適正な納税をして頂きたいと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1106 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。