堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1085 | 面倒な計算 |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年10月11日 |
某税務情報誌に期末配当に関する復興特別所得税のややこしい計算方法が掲載されていました。 中間配当で切り捨てられた端数があれば足して、1円とされた端数があれば云々という非常に面倒な計算でした。 復興特別所得税を中間、期末それぞれ別々に求めようとすると、そういう計算が必要なのかもしれませんが、要は復興特別法人税から控除すべき復興特別所得税を求めればいい訳ですよね?利息の場合と同じように一括で計算すればいいじゃないかと思うのです。持合い株式(期中増減なし)の配当しか受けない当社の場合は特に。 ↓どちらで計算しても同じじゃないですか? ① A社の中間配当の源泉徴収税額10万円×2.1/102.1=2,057円 A社の期末配当の源泉徴収税額2万円×ややこしい計算=411円 2,057+411=2,468円 ② A社の年間の源泉徴収税額12万円×2.1/102.1=2,468円 当社の場合②の計算でいいと思うのですがダメですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年10月11日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 また、ややこしい質問ですね(笑)。 お尋ねの件は、週刊税務通信 平成24年9月17日(№3229)号ほか に、配当は銘柄ごとに計算して、1円未満の端数調整が必要と記載している箇所でしょうか? よく勉強されておられますね。 私は読み飛ばしていました(笑)。 原則論としては誌面の通りですが、仮にTOMさんご主張の方法でも、税額に与える影響はいかがなものでしょうか?、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年10月12日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。最初に御示しした回答に誤りがありましたので、訂正させてもらい再度答えさせて頂きます。 昨日も申し上げたように、考え方としては、TOMさんのように復興特別源泉所得税を本来の所得税と切り離して考えるのでは無く、それとセットで考えた場合に1円未満の端数が生じたら切り捨てるという方向性が国税庁のホームページに示されているため、処理される上においては、配当に関する源泉所得税の税率がこれまでの20%からそれに1.021倍を乗じた20.42%にアップすると思われた方が分かりやすいかと思います。従って法人の決算に伴い、復興特別法人税から復興特別源泉所得税を控除するというよりかは、法人税額から控除する所得税額が従来よりは増えることになろうかと推測する次第です。 ゆえに示された事例に当て嵌めた場合、配当に関する源泉所得税額が年間12万円であれば、年額の配当の合計は12万円÷0.2=60万円ということになり、そこから源泉徴収されるべき所得税額並びに復興特別所得税額は60万円×20.42%=122,520円と算出され、厳密に区分した復興特別所得税は、2,520円であるため、この場合においては御懸念の面倒な端数処理の問題は生じないと思います。今回御聞きになられた復興特別所得税に限らず、ややこしい計算をしなければいけない事態が生じたら、またいつでもこのサイトを活用して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1085 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。