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扶養控除について
No.1071

扶養控除について

お名前:武彦 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年9月26日
町工場を経営している個人事業者で、毎年青色申告をしています。
扶養家族は、妻と長男(高校生)、長女(中学生)の3人です。
近所に母がひとりで年金(少額)で生活しています。(母は一人で暮らしてますので私の扶養家族にはなっていません。)
長男には高校を卒業してきちんと就職してもらいたいと考えていますが、学校には行かずアルバイトに明け暮れています。彼はいわゆる「おばあちゃん子」で、母(彼にとっては祖母)と仲がよく、私や妻とけんかになるため最近は自宅には帰らず、祖母宅で生活するようになっています。
そこでお尋ねしたいですが、長男のアルバイト収入は月15万円ほどと聞いていますが、母を扶養家族として年末調整すれば、長男の所得税等が少なくなると思いますが、その形で彼の年末調整ができますか?現在彼は祖母と生活していますが、住民票を移さないといけないですか?今年の年末調整からできますか?
(私の方は、所得が少ないので長男を扶養家族からはずしても税金はかわりません。)



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年9月27日
上記の件です。
ご長男がアルバイト収入月15万円ということですので年180万円の収入があることになります。
この場合、給与所得控除を差し引かれた108万円が、課税対象となります。
さらにこれから、基礎控除38万円が差し引かれます。
それからお尋ねのお母様をご長男の扶養親族にするかどうかということについてです。
一般的には同居して、普通に日常生活をしていれば扶養していると考えられますが、念のため、住民票を移しておくと、対外的に説明しやすいでしょう。
そしてお母様が年末時点で年齢が70歳以上でしたら、同居老親として扱われます。
控除額は同居老親とされる場合は58万円、そうでない場合は38万円です。
所得税の課税対象は、先程の108万円から38万円(基礎控除)と、58万円(同居の老親の場合)を控除し、さらに社会保険料や生命保険料の支払いがあれば、一定額を控除できます。それでも残高があれば税率を乗じて年間の税額が算出できます。
それから、年末調整の件ですが、年末調整をする場合は、アルバイト料の支払者である勤め先に「扶養控除等申告書」を提出する必要がありますので、一度勤め先に聞いてみるとよいでしょう。
仮に勤め先の方で年末調整をしてもらえない場合は、ご自身で税務署に行って確定申告する必要があります。
その場合は、勤め先からもらう「源泉徴収票」を持って、確定申告の時期に、最寄りの税務署等に相談に行かれることをお勧めします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2012年9月27日
お答えいたします。
先の先生の考え方でよろしいです。
御子息が給与等があり当然のことですが、源泉所得税が掛かっております。
祖母の方と同居していることから、勤務先に扶養控除申告書を提出して祖母を扶養家族として申告することにより年末調整で源泉所得税が軽減されます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
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No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年9月27日
武彦さん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御長男からすれば、御祖母様にあたる武彦さんの御母様は、直系尊属として実質的に現在一緒に生活をされているということで、御質問の年末調整の際には、同居老親等にあたる58万円控除を適用することが出来ます。むろん、将来的にずっとそのような生活を続けていかれるなら、彼の住民票を
移された方が税金面からすると、すっきりするのかもしれませんが、貴方も御心配していらっしゃるように、それが彼の将来のために良いことなのかということについては、難しいところではないかと思います。現在、息子さんが高校に在学中であれば、御自宅に戻って来られて、私もきちんと卒業された方が良いのではと考える次第です。
 そこで、この平成24年分の年末調整については先程申し上げた通り、武彦さんの御長男が御祖母様分と一緒に暮されているという状況を前提に同居老親等に関する控除分の58万円を適用され、平成25年以降は、良く御家族で話し合われた上で、本来の自宅に彼が帰って来て、アルバイトは学業等に支障の無い範囲に抑えながら、しっかり学校に通ってもらい、武彦さんには御商売で頑張って頂いて息子さんや御母様の分の扶養控除を適用するような構想を抱かれるのが、ベストな流れのように感じます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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