トップページ > 知恵袋 > 所得税 > もしもユーロミリオンズで100億円が当たったら
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No.1051 | もしもユーロミリオンズで100億円が当たったら |
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お名前:WMB19 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年8月29日 |
もしもヨーロッパ旅行中に買った ユーロミリオンズで一等当選したら その一等賞金が100億円だったら ユーロ圏では課税されないそうですが 日本政府では課税されますか? されるのなら何と言う名前の税金でおいくらですか? |
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No.1 | 回答者:及川小四郎 税理士 | 回答日:2012年8月29日 | |
税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。 ユーロミリオンズの賞金への課税については「所得税」の課税が考えられ、課税されるか否かについて2つの観点があります。 まず「ヨーロッパ旅行中」という点です。 日本の所得税では「居住者」と「非居住者」という概念があり、「居住者」は全世界所得が課税対象であるのに対し、「非居住者」は国内源泉所得のみが課税対象となります。 日本に居住している方は「居住者」であり、ヨーロッパ旅行中に買ったユーロミリオンズの賞金も課税対象となります。 それに対し、1年以上の予定で海外赴任中の方は「非居住者」に該当するのでユーロミリオンズの賞金は国外所得となり、日本では課税対象となりません。居住地であるユーロでも非課税ならどこの国からも税金はかからない、ということになります。 次に「日本の宝くじ」ではなく「ユーロミリオンズ」である、ということです。「日本の宝くじ」は当せん金付証票法第十三条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」とう規定があり、所得税は非課税となっております。しかし、ユーロミリオンズはこの非課税規定の対象とはなっておりませんので所得税がかかります。 したがって、日本に居住している方がヨーロッパ旅行中に買ったユーロミリオンズの賞金には所得税が課税される(別途住民税も課税されます)という結論になります。 税額がいくらになるかは、他の所得や所得控除額などの条件により変わりますが、他に所得がなく、所得控除も基礎控除のみとすると、一時所得となりますので、 一時所得の金額(100億円-0円(くじの購入費用が控除できますが不明のため0円としておきます)-50万円)×1/2=4,999,750,000円 課税所得4,999,750,000円-380,000円=4,999,370,000円 所得税4,999,370,000円×0.4-2,796,000円=1,996,952,000円となります。 住民税(4,999,750,000円-330,000円)×10%=499,942,000円で合計税額は2,496,894,000円で100億円に対し25%ほど税金が取られる計算になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年8月29日 | |
WMB19さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 夢のある話ですね!! しかし、前の先生のご回答の通り、WMB19さんは日本の居住者であると考えられますので、日本の所得税及び住民税が課税されるということになると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年8月29日 | |
WMB19さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 私も御質問を受けて、初めてユーロミリオンズというヨーロッパの宝くじの存在を知り、その中でも特に賞金が高額なスーパーユーロミリオンズだと、最高の獲得金額が1億ユーロを優に超え、日本円に換算すると200億円以上に相当する場合もあるようですね。特別、御旅行に行かれなくても、日本からインターネットで購入することも出来るようですが、御聞きになられた100億円を獲得した場合の日本での税金は、一時所得として課税のベースとなる金額の計算を経て概ね半額の50億円弱に減額された後、所得税がその約4割に相当する20億円、住民税はその1割に相当する5億円近く課され、要するに課税所得の半分を税金として納めなければいけないということになり、結局のところ当初の賞金金額の4分の1弱の税金を支払うことが義務付けられると御理解して下さい。 一般庶民には手の届きそうにない多額の賞金の獲得が決定した段階のことを仮定して、その年内に例えば、個人の居住者に対しては所得税が課税されないモナコに移住して、その後ゴージャスな生活を楽しむべく定住、現地の銀行の口座を作った後に入金があれば、もしかしたら理論上ほとんど税金は課されないことになるかもしれません。海の見える豪邸や近くに停泊させて置く自家用クルーザーを頭に思い浮かべながら、色々空想を広げて見て下さい。そして果てない夢を追いかけた後は、日本で地道に働いて、きちんと諸々の税金を納めて行きましょう。かく申す私も最初に回答させて頂いた時に、ついついバブリーな気分に浮かれてしまい、課税対象となる一時所得の計算を間違えてしまいました。そんな折、最近勢いのあるピン芸人、スギちゃん流に想いを伝えようとすると 「世の中、そんなに甘くないぜぇ。御互いに足元を固めて生きて行こうぜぇ。」 こういう回答もワイルドだろ?ということで、目の前の現実をしっかり見つめて行きましょう! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1051 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。