トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 退職所得について。
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松島一秋 税理士
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No.1039 | 退職所得について。 |
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お名前:KEN | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年7月25日 |
弊社では、退職金制度を廃止するため退職金の精算するため退職金を一時金と支払う事を考えております、ただ、一時金の支払いとなると、退職所得として取り扱いされないようなので、従業員を一度退職させて退職金の支払いを行い、そのあと再雇用を行う方法を考えております。この場合の退職金は、退職所得としてもよいでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年7月30日 | |
KENさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問で仰られた御計画について、雇用保険や労働保険等の手続上の整合も図られた上で、いったん従業員の皆様に関して退職という形にされることについて、彼等の理解が得られた上で行うことなら、御質問のように退職所得とされて税務上は問題無いと思います。従業員の方にとっても、御社の退職金制度廃止に伴う一時金を給与所得ないし一時所得として受け取るよりは、税務上の負担も軽くなるはずなので、就業規則の変更に関する書類も整えられ、労働条件の大きな変更に伴う再雇用という形を整えられたら宜しいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年7月30日 | |
KENさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 打ち切り支給の退職金については、合理的な理由による退職金制度の実質的な改変に伴う精算などで、使用人等に選択の余地がない等の要件を満たせば、退職所得として認められます(所得税基本通達30-2、30-2の2)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1039 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。