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No.1040 | ローンの借り換えについて |
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お名前:ゆい | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年7月30日 |
現在は、主人が債務者、妻のわたしが連帯保証人で住宅金融公庫のローンを組んでいますが、銀行の住宅ローンへの借り換えを考えております。 ただ、主人が現在正社員ではないため、わたし(正社員)が債務者、主人が連帯保証人でのローンとなります。 現在の住宅金融公庫の残高が750万円、持分が主人4/5、わたし1/5の場合問題がありますでしょうか。贈与税等が発生したり、持分の変更などが必要になったりしますか。 ローンの返済は2人の収入から返済します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年7月30日 | |
ゆいさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。御主人が連帯保証人にならず、貴女がローンを丸ごと引き受けるような形になってしまったら、今回の場合は借換えの対象となる750万円のうち、本来御主人が負担すべき金額について借金を肩代わりしたような形になり、贈与ということになってしまうかと思いますが、借換えに伴い主たる債務者が変更しても、御夫婦の間のことで、彼が連帯保証人になられるということなのでしたら問題はありません。 ただ現在住宅ローンについて住宅取得控除を適用していらっしゃるとすると、今回の場合は、措置法通達41-16の借入金等の借換えをした場合に該当し、当初定められた期間内であれば継続してそれを適用出来ると思いますが、連帯債務者の負担割合については、借換え後の主債務者の名義が変わっても不動産の持ち分に変更は無いので、これまでと同じ負担割合を適用して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年7月30日 | |
ゆいさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 ご主人が債務者で、奥様が連帯保証人とのことですが、ご夫婦で債務を負担されているようですから、奥様は連帯保証人ではなく連帯債務者ではないでしょうか? ところで、借り換えにより、この両者の関係が逆転しても、債務の持ち分が変わらなければ、すなわち、借り換え後も残高を引き継ぎ、ご主人4/5、奥様1/5の持ち分で、それぞれ、持ち分に応じた返済をされれば問題はないかと思います。 なお、所得税では夫婦別産制で、たとえ夫婦でも税法上はおのおの独立して考えます。 二人合わせた収入から返済という考えはありませんので、ご注意ください。 それぞれの預金通帳から、それぞれの収入で返済するようにしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1040 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。