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地代収入の申告について
No.1035

地代収入の申告について

お名前:HIDE1966 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年7月20日
46歳サラリーマンですが、先日父母と所有不動産関連の話をしていたときの話です。
私どもは古い商家でありましたので、現在いくらかの土地を所有しております。
(祖父の代で既に廃業し父・私ともサラリーマンです)

現在これらの土地の管理については父が行っていたこともあり私自身は土地の所有は知っておりましたが詳細については何も聞かされておりませんでした。

今から37年前に祖父が亡くなり、居住している家屋・土地以外にも数箇所の他人に貸している土地や建物を相続したとのことです。
一部建物もあるようですが、ほとんどが土地です。
宅地ですので地代としての収入と一部は駐車場として収入を得ておりましたが、これらの申告について過去一切行っていなとのことです。

祖父が亡くなったとき父が支払った相続税については当時1000万円超であったと言っています。
田舎の土地ですので資産価値はけして高くはありません。

現在の地代収入を確認したところ年間220万程です。
固定資産税は年間80万程払っているとのことです。
おそらくそれ以外の経費は何もありません。
土地の賃借契約等については何か書類は残しているようです。
貸している方々も古くからのつき合いの方たちなので過去未収等のトラブルになったことはないようですが、心配なのはこの収入に関して未申告だということです。

父いわく、近所の税理士に相談したら、その程度であれば申告しなくて構わないと言われたと言ってます。
おそらく何十年も前に相談したであろう内容で今もそれらが許されるとものだと思い込んでおります。
相続税についてはある程度支払いの計画も考えているようでしたので心配はするなと言ってましたが、心配なのはこちらの未申告部分です。

近い将来、これらの不動産を私が相続することになるのですがこのあたりの対処(地代収入申告)は現在すべきでしょうか?
父から相続した時に考えるべきでしょうか?
申告するにあたってもどこまで遡る必要があるのでしょうか?
話しを聞かされ一気に不安になりました(泣)
これって無申告加算の対象ですよね。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年7月21日
 HIDE1966さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 お父様が相続された不動産に収入があったにもかかわらず、かなりの長期間、申告であったということですね。
 しかも、収入220万円に対して、固定資産税80万円ですから、これのみで考えると140万円の所得ということになります。他にあるとすれば建物の減価償却費や修繕費、火災保険料程度でしょうか?

 以前、お父様が税理士に相談されたときは申告不要ということであったとのことですが、ご相談内容からすると申告の必要があるかと判断します。

 所得税の時効は7年ですから、7年間遡って申告納税する必要があります。
 しかも無申告ですから、加算税はやむをえないと思います。
 勇気を持って、税務署に相談されることをお勧めします。
 税務署に指摘されてからでは、さらなる罰金が課されますよ。

 他の税理士が、黙っとけば良い、見つかるまで待てば、などと不適切な回答があるかもしれませんが、そのような税理士は脱税幇助ですね。
 税理士会に通告すれば、処分対象になるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年7月21日
 HIDE1966さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 貴方が御心配される様に、地代については原則として申告を行わなければいけないものですが、数十年前には、その当時の地域の状況もあって、御父様が御相談された税理士の先生も「申告しなくて良い。」と仰って下さったのだと思います。いずれにしても、今のままの状態では何かの折に未申告が発覚した場合のリスクがあると憂慮致しますが、自分から申し出て過年度に未計上の収入を申告される場合には、平成19年~平成23年分の5年間分の申告をされ、それに伴う税金を納めれば良いと思われます。あくまでも自主的に申告をされる場合、不動産所得が収入の220万円から固定資産税分の80万円を差引いた140万円だとして、御父様の年金収入が雑所得の法定の控除額の範囲内であり、過年度において確定申告そのものをされていなければ、不動産収入の申告漏れに伴う期限後申告となり、年金等の収入に関して過去に申告を行っていらっしゃれば、未計上分の所得に関する修正申告になろうかと思います。
 御父様に他の所得が無かったものだとすると、件の不動産所得の140万円×5%(7万円)×5年間分=35万円が遡及的に納めるべき所得税ということになり、自主的に申告される場合は無申告加算税としてはその5%なので17,500円、延滞税は35万円の半額弱の15万円を見込めば良いと考えますので、総額で52万円弱になろうかと推察致します。ちなみに、無申告加算税を税務等客から指摘されてから納めた形になると、本税の15%に相当する52,500円を納めなければいけないことになるのです。御父様に他に年金収入その他の収入があり雑所得等として計上しなければいけない金額があったとすると、5%の税率が2倍以上になる可能性が高くなるため、それに連動して加算税の金額も増えてしまう形になるかと思います。
 確定申告を過去に遡って行うと、それに付随する住民税、国民健康保険の増額分がそれぞれ所得の140万円の1割程にあたる14万円の5年間分の70万円、両者の合計に延滞分を加味すると150万円~160万円程納めなければいけないことになり、これについては他に収入があろうとも変わりません。ゆえに先程計算させて頂いた所得税等と合算しますと、多めに見積もって約220万円の諸々の公租公課を納めなければいけないことになってしまいます。
 申告をされなかったのは、あくまでもHIDE1966様の御父様なのですが、相続の放棄をされない限り、未納の税金等は貴方ないしその他の相続人の方が引き継がなければいけないことになるので、御質問で懸念されておられることについて、当然何らかの対処が必要になります。
 御父様と良く御相談されて、過去5年間分の期限後申告あるいは修正申告を行うか、御父様がそれに難色を示されたらせめて昨年平成23年から申告されるか、または今年度平成24年分から申告を開始されるか、方策を決めて頂ければと願う次第です。税務署の調査員さんも隠そうとするのを暴きだして納税者に適正な額への修正等をさせるから手柄になるというような側面もあり、自分から申し出て申告するような場合には割と柔軟に対応してくれることもあるような気がしますし、HIDE1966さん御自身が申告を怠っていらしたわけでは無いので、あまり深刻になり過ぎる必要は無いと思いますよ。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/9件)



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