トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 海外における翻訳代
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1032 | 海外における翻訳代 |
|
お名前:トム | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年7月20日 |
取り扱い説明書の中文翻訳を請け負いました。 そこで当社は、中国企業に取説を翻訳していただき、その翻訳データ(メール)を日本企業に販売します。 日本企業に販売する際に、消費税は課税されますでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年7月21日 | |
トムさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 請け負ったのはトムさんで、トムさんが中国の会社に翻訳を依頼、そこで得た成果物(翻訳データ)を、日本の会社に販売したということですね。 日本の会社に販売したのは、日本在住のトムさん(もしくは日本所在のトムさんの会社)であれば、日本の会社に販売したときに、日本の消費税が課税されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年7月21日 | |
トムさん、(おそらく)はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 日本企業に販売されると仰っているのは、日本国内での取引ですよね?そうであれば当然、消費税の課税対象になります。それに該当せず、例えば日本企業の中国現地法人に中国その他で販売されるような場合には、中国の税法が適用されるので、現地の法律を確認して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1032 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。