トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 給与関係の消費税処理について
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No.985 | 給与関係の消費税処理について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年5月9日 |
給与本体や退職金の積み立ては対象外で処理しています。 健康保険料、介護保険料、雇用保険料、厚生年金保険料は非課税で処理しています。 家族手当、児童手当は対象外で処理しています。 上記処理で正しいでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年5月9日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。先程に引き続きまして、宜しく御願いします。 御質問で仰っていらっしゃる中で、健康権料等や介護保険料等に関しても考え方としては、税金と同じように公的な負担なので対象外に属するかと思います。非課税仕入については印紙の購入やある一定の公的な検定料のように物の譲渡や役務の提供がありつつも、社会政策的な配慮から消費税は課されないという性質のものがそれに該当することになります。しかし、いずれで処理されるにしても最終的な消費税の納税額に変化は生じないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年5月9日 | |
社会保険料は非課税で、通勤手当以外の各種手当は不課税です。 ご質問者の処理で正しいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No985 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。