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No.930 | 輸出免税取引の必要書類について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年3月8日 |
当社は、運送業の請負業を行っているため、直接、通関業務等は行っておりませんので、輸出証明書等が手元にありません。輸出免税取引は証明書類が必要ということですが、何か、代替できる書類等はありませんか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年3月8日 | |
トモマサさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 メーカーや商社で、自ら輸出をしている業者であれば、輸出証明書は手元に残りますが、トモマサさんの会社には残りませんよね。 輸出証明書がないとだめというわけではありません。 そこで該当する取引について、以下のことを記載した契約書等の書類を作成しておけばよいかと思います(消費税法施行規則第5条第1項)。 ①トモマサさんの会社の名称、所在地 ②取引先の名称、所在地 ③取引年月日 ④取引の内容 ⑤取引の金額 通常の契約書類等とあまり変わりませんが、取引内容については、免税である旨を適切に記載されたほうが税務調査で泣かなくてもよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月8日 | |
トモマサさん、本日の御昼頃、回答させて頂いた税理士の小林慶久です。引き続き宜しく御願いします。 直接、通関業務をされていないので、もちろん輸出証明書は御手許に無いとは思いますが、その代替可能な書類の一番容易なものとしては、トモマサさんの取引相手で直接輸出を行っていらっしゃる業者の方から業務の発注の都度、発行してもらう請求書に「海外に輸出する物品等に関する運送業務」である旨を明記してもらえば良いのではないかと思います。そして出来れば、その業者さんにさらに輸出証明のコピーを頂いて、その対応関係を明確にされることで、輸出関係の証明書類としてより確実なものになるのではないでしょうか。 今後の対策としては前述の方法を御参考にして頂ければと思いますが、前回の回答からの流れでこれからトモマサさんが過年度分の消費税申告の訂正処理ー更正の請求を具体的に御検討していらっしゃるとすれば、過去の外国貨物に関する支払分を御自身で集計され、それについて外国へ輸出する物品等に付随するものであったという証明をやはり取引相手である輸出業者の方にしてもらえれば良いかと考える次第です。むろん併せてそれに対応する輸出許可証明書のコピーも手に入れることが出来れば、ベターです。 トモマサさんと輸出業者の方の間の取引関係が現在も継続しており、かつ人間関係も良好であるなら、これまでに申し上げたことにも、その御依頼に快く応じて下さると思いますよ。万が一、それが叶わないのであれば、今後トモマサさんは、依頼主さんと輸出業者さんの間で貨物の運送に直接関わらず、両者間の仲介業を行われるという形にされ、前回の御質問で仰っていた貨物の請負代金の総額の概ね10%を依頼主さんから仲介手数料として受け取る形にされれば、消費税の課税売上自体が大幅に圧縮されることに伴い、場合によっては、その額が1,000万円以下に収まることで消費税の免税業者となり、税金の負担も軽減され、さらに煩わしい事務手続きからも解放されるのでないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No930 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。