堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.795 | 修繕積立金 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年10月24日 |
集合住宅の修繕積立金には消費税は課税されないそうですが、 これは住宅だからですか、それとも対価性がないからですか。 一般的に「○○積立金」として支払う場合、消費税は不課税と仕訳してよいですか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年10月24日 | |
TOMさん、こんにちは。 消費税は、物やサービスを受けたときに原則課税されます。 修繕積立金は、家賃と共に支払う共益費となり、将来の修繕のためであれば 実際に修繕がされるまでは、単なる積立金となると思われます。ゆえに、消費税 の課税取引ではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年10月24日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 理論的には、おおよそ、前の先生のご回答でよろしいかと思います。 しかし、実務的には、家賃とともに徴収される共益費部分に含まれる修繕積立金部分や、自己所有物件において支払われる修繕積立金に対して、修繕費として使用された部分と使用されていない部分に分けて処理するのは困難と思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No795 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。