堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.767 | 延滞税 |
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お名前:kyann | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年9月13日 |
延滞税の額が大きすぎて払えない場合はどうすればいいですか |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月13日 | |
Kyannさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 たいへんな状況ですね。 一般的には、消費税に限らず、税金を一度で支払えない場合は、所轄の税務署に行って、事情を話されて分割払いの手続きをすることとなります。 放置されると、会社資産を差し押さえられる場合もありいますので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年9月13日 | |
税理士の堀内と申します。 国税では、本税及び延滞税等の付帯税も免除・軽減は一切されません。これは法律によって規定されている為です。 よって、資金繰り計画をたて、分割納付の相談を所轄税務署に出向き行った方がよろしいと思います。 なお、延滞税に延滞税はかかりませんので、申し添えておきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No767 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。