トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 課税仕入れの国内基準
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No.693 | 課税仕入れの国内基準 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年6月23日 |
消費税法で課税仕入れは「事業者が、事業として他の者から受ける資産の譲渡等」と定義され、国内基準が入っていません。なぜでしょうか。 この定義だと、国内において事業者でない個人から資産を譲り受けても、海外において事業者でない個人から資産を譲り受けても、どちらも課税仕入れでOKとなりませんか? |
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No.1 | 回答者:小泉龍朗 税理士 | 回答日:2011年6月23日 | |
はじめまして、税理士の小泉龍朗と申します。 ご質問のなかでの「課税仕入れ」は、消費税法2条①十二の定義のことと思いますが、消費税の納税額を計算するに当たっては消費税法30①に「仕入れに係る消費税額の控除」の規定があり、「事業者が国内において行う課税仕入れ」につき控除できる旨規定されています。 従いまして国内における課税仕入れは仕入税額控除ができますが、海外における課税仕入れは仕入税額控除ができないこととなります。 なお、国内における課税仕入れであれば相手方が事業者であるか事業者でないかは問いません。 これは消費税法2条①十二の「課税仕入れ」の定義のでかっこ書きに「当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、もしくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので…」とされており「…したとした場合…」ですから相手方をを問わない意味です。従いまして、国内において事業者でない個人から資産を譲り受けても、その取引が課税取引であれば仕入税額控除ができます。 なお、参考までに消費税基本通達11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)に以下の通り説明があります。 「法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。(注)令第57条第6項《事業の種類》に規定する「他の者」についても同様である。」 以上宜しくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 北海道札幌市中央区の小泉龍朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年6月24日 | |
消費税法2条の定義はご質問者がおっしゃる通り課税事業者、免税事業者、個人消費者を区別していませんので、消費税が含まれているものとしていずれとの取引であっても仕入税額控除が出来ることになっています。 一方、国内基準については、2条ではなく30条の「仕入れに係る消費税額の控除」で「事業者が国内において行う課税仕入れ」と明確に規定し、海外は除外されています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No693 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。