堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.751 | 賞金の課税関係 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年8月25日 |
国税庁タックスアンサーによると、 ゴルフ大会主催のA社が協賛のB社から賞金の提供を受けてA社の名において賞金を交付する場合、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金となり、 A社が単に交付事務を取り扱うにすぎない場合又はB社が交付する場合には、事業の広告宣伝のための賞金になるとのこと。 そこで消費税の質問です。 前者の場合、A社がプロゴルファーに交付した賞金は消基通5-5-8によりプロゴルファーは課税売上(つまりA社は課税仕入)になると思いますが、 後者の場合、B社がプロゴルファーに交付した賞金の「プロゴルファーとB社の課税関係」はどうなりますか? また、 前者の場合、B社がA社に譲渡した賞金の両社の課税関係はどうなりますか? |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No751 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。