堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.781 | 提灯奉納料 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年9月28日 |
神社に提灯奉納料を年1万円納めると、社名の入った縦69センチ横37センチの提灯を正月と夏祭りの期間中、境内の内回廊に掲げてくれます。法人税法では神社の祭礼等への寄贈金は寄附金となり、消費税は課税されないのが普通だと思いますが、この提灯奉納料は神社が事業として対価を得て役務提供を行っているから、当社としては広告宣伝費として課税仕入れになると思うのですが、ダメでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月28日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 提灯奉納料が課税仕入れになるか否かということですね。 いわゆる対価性について聞かれているようですが、本件の場合、いろいろ意見は出るでしょうが、社名入りの提灯を掲げているので、これを反対給付として課税仕入れとする考えを、全く否定することはできないかと思います。 ただし、社名入りの提灯が掲げてあったという事実を記録しておくことは、後々の税務上のトラブルを避ける意味でも必要でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年9月28日 | |
税理士の石山です。 社名入りの提灯なので、広告宣伝費になるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No781 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。