一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 中古車の購入について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



中古車の購入について
No.788

中古車の購入について

お名前:ドライバー カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2011年10月6日
ある中古車店で税込み210万円(消費税10万円)で中古車が販売されていました。店が遠方にあるため、近所の自動車販売店にお願いして取り寄せてもらった上で購入しようと考えています。
・その際に近所の自動車販売店へ支払う金額は、210万円×1.05=220.5万円(消費税10.5万円)となってしまうのでしょうか?
・国への2重納付だと思うのですが回避する方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年10月6日
 ドライバーさん、税理士の小林と申します。宜しく御願い致します。御質問の流れだと仰るように2つの売買が成立してしまう形になり、消費税の負担が重くなると思います。仮に御近所の自動車販売店さんに売買の仲介のみを依頼したような形にして仲介手数料を支払えば、例えばその仲介手数料が御質問の金額と実質的に同額の10万円だとすると、消費税の負担増は、5,000円で収まるのではないかと思います。
 良く、御近所の自動車販売店の方と話し合って見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年10月6日
近所の自動車販売店が無報酬で取り寄せてもらえるのであれば、税込210万円のままで追加支出はないでしょうが、自動車販売店が仕入れて販売するか仲介する場合には事業者が異なりますので、追加支払に対する消費税も発生することになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No788 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋