堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.789 | 個人年金保険 |
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お名前:kazu | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年10月10日 |
妻の個人年金保険を私が支払っています。但し、この個人年金保険の契約者、受取人は妻になっています。実際支払っているのが私なので、私の収入に対して控除を受けることができるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年10月10日 | |
kazuさん、こんにちは。 今のままならあなたの所得控除です。(kazuさんの質問の趣旨とすれば「できる」 ですね。) そして、満期時の奥さんが受取る年金は、その受取りはじめに定期金として その受取る期間に応じた贈与税の課税になります。(一時受取でも贈与税課税) 奥さんに保険料負担させれば、満期の年金・一時金は、所得税課税となります。 満期時の課税関係も含めた対策も考えてみたら如何でしょうか。 一般的に、 【所得税<贈与税】 と言われています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年10月10日 | |
kazuさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 奥様の年金保険料をkazuさんが、支払っておられるということは、奥様はkazuさんの扶養家族なのでしょうか? 実際支払われているのがkazuさんなので、所得税の計算上は、年金保険料控除を受けることは可能です。 ただし、kazuさんが負担した保険料で奥様が年金を受け取ると、その時点で贈与税の課税対象となります。 kazuさんが保険料を負担するのであれば、受取人を奥様からkazuさんに変更したほうが、所得税の課税対象となり、一般的には税負担が少なくなると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No789 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。