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No.779 | 生命保険の解約返戻金 |
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お名前:桜子 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年9月25日 |
今年、入っていた生命保険を見直しし、 10年以上前から入っていた生命保険を解約しました。 その時、解約返戻金を80万ほど受け取りましたが、 その保険は年払いをしていた為、保険料の払い込みは 昨年の9月です。 毎年保険料は年払いで、17万円支払っていました。 この場合、来年の確定申告時、どのように 申告すればよいのでしょうか。 あと、添付書類は何が必要でしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2011年9月25日 | |
保険料を毎年17万円支払っていたということでしたら所得は発生しませんので、解約返戻金(一時所得)の申告は必要ありません。一時所得の計算は、受け取り保険金ー支払い保険料ー特別控除です。来年の申告時期には生命保険会社から解約返戻金に関する計算書も桜子さん宛に送付されると思いますので、その際に確認してください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年9月27日 | |
先の先生が回答したとおりで、生命保険の解約は原則一時所得になります。 10年間の支払い保険料が170万円になりますから、所得は発生しません。 但し以下の条件の場合です 保険料の負担者がA 保険解約受取人がA この場合にAの一時所得になります。 仮に保険料の負担者がAで解約金の受取人がBの場合にはBの贈与になりますので 注意を要します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No779 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。