トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 別居 親を扶養にしたい。
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No.775 | 別居 親を扶養にしたい。 |
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お名前:ばるる | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年9月20日 |
母親と今年3月まで同居していました。 4月より私(独身、会社員)が仕事の関係で転勤となり、別居となっています。 (住民票の移動なし) もともと支払い等は私がしていました。 生活が2重となり苦しいです。 母親を扶養家族とし、税金等が安くならないかと思うのですが、 1.母親の生活(のみ)に関する私の支払額 <月々> 光熱費+通信費:約2万円 生命保険:約1万円 住居(私の持ち家(住宅ローン)):約4万円 生活費として、月に1か0.5万円の手渡し。 ※生命保険とローンは年末調整時、記入しています。 <今年個別に支払> 地デジ化工事費、エアコン購入代:約20万円 生活費として3月に10万円渡している。 支払は、私のカード,口座より引き落とし。 2.母の状況 今年4月まで働いていた。定年により退職。 4カ月間の失業保険を受給 今年2月より、月3.5万円の年金を受給。 来年2月より、月7万円の年金を受給予定。 【質問1】 上記の状態では、「生計を一にする」にはあたらないのでしょうか? 【質問2】 月々の仕送りは無理です。ボーナス時にどのくらい送付すれば 「生計を一~」になりますか? 【質問3】 母親の収入は問題ないでしょうか? 【質問4】 年末調整時にどんな書類が必要でしょうか? 【質問5】 税金はどのくらい安くなるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年9月20日 | |
ばるるさん、こんにちは。 宮仕え、ご苦労様です。 別居の場合でも、生活費を仕送っているなどしている場合は、生計一ということに なります。 しかし、生計一とされる仕送り額の内容、いくらとか特別決まっているわけではあり ませんし、食費だけが生活費ではありません。お母さんが住んでいる家は、あなたの 所有でローンも負担しているとのことから、生活費の一部を負担していることに なるでしょう。 次に、扶養親族の所得制限ですが、お母さんが年金のみで、65歳以下なら70万円を控除した所得金額が38万円以下なら扶養控除対象者です。 税効果は、住民税を含めると、あなたの所得にもよりますが、15%~30%位安く なるので、38万円×15%(30%)=5.7万円~11.4万円ぐらいでしょうか。 これもお母さんの年齢により異なります。 また、国民健康保険料などの事もありますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月21日 | |
ばるるさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 質問1&2、3 生計を一云々というのは、別居の場合、判断が難しいです。 お母様の年収が課税所得以下(所得税がかからない;所得金額が38万円以下)であり、相応の仕送りをしていれば、ぱるるさんの扶養家族としても問題はないと思います。ただし、お母様を扶養家族に出来るのは一人のみです。複数の人が扶養家族とするのは出来ません。 質問4 扶養家族に変動が生じたときは、年末調整時ではなく、その前に、扶養家族が増えたことを会社に申し出て、扶養控除等申告書を再提出することとなります。これにより、源泉所得税が少なくなります。 質問5 ぱるるさんの所得とお母様の年齢によります。 極端な話、もともと非課税であれば全く変動ありません。 課税総所得が1800万円以上であれば、おおよそ38万円×50%=19万円です。 一般的には、38万円×20~30%の範囲と思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No775 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。