一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 別居 親を扶養にしたい。

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



別居 親を扶養にしたい。
No.775

別居 親を扶養にしたい。

お名前:ばるる カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年9月20日
母親と今年3月まで同居していました。
4月より私(独身、会社員)が仕事の関係で転勤となり、別居となっています。
(住民票の移動なし)
もともと支払い等は私がしていました。

生活が2重となり苦しいです。
母親を扶養家族とし、税金等が安くならないかと思うのですが、

1.母親の生活(のみ)に関する私の支払額
<月々>
光熱費+通信費:約2万円
生命保険:約1万円
住居(私の持ち家(住宅ローン)):約4万円
生活費として、月に1か0.5万円の手渡し。
※生命保険とローンは年末調整時、記入しています。

<今年個別に支払>
地デジ化工事費、エアコン購入代:約20万円
生活費として3月に10万円渡している。
支払は、私のカード,口座より引き落とし。


2.母の状況
今年4月まで働いていた。定年により退職。
4カ月間の失業保険を受給
今年2月より、月3.5万円の年金を受給。
来年2月より、月7万円の年金を受給予定。

【質問1】
上記の状態では、「生計を一にする」にはあたらないのでしょうか?

【質問2】
月々の仕送りは無理です。ボーナス時にどのくらい送付すれば
「生計を一~」になりますか?

【質問3】
母親の収入は問題ないでしょうか?

【質問4】
年末調整時にどんな書類が必要でしょうか?

【質問5】
税金はどのくらい安くなるのでしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年9月20日
ばるるさん、こんにちは。

宮仕え、ご苦労様です。
別居の場合でも、生活費を仕送っているなどしている場合は、生計一ということに
なります。

しかし、生計一とされる仕送り額の内容、いくらとか特別決まっているわけではあり
ませんし、食費だけが生活費ではありません。お母さんが住んでいる家は、あなたの
所有でローンも負担しているとのことから、生活費の一部を負担していることに
なるでしょう。

次に、扶養親族の所得制限ですが、お母さんが年金のみで、65歳以下なら70万円を控除した所得金額が38万円以下なら扶養控除対象者です。

税効果は、住民税を含めると、あなたの所得にもよりますが、15%~30%位安く
なるので、38万円×15%(30%)=5.7万円~11.4万円ぐらいでしょうか。
これもお母さんの年齢により異なります。

また、国民健康保険料などの事もありますね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年9月21日
ばるるさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

質問1&2、3
生計を一云々というのは、別居の場合、判断が難しいです。
お母様の年収が課税所得以下(所得税がかからない;所得金額が38万円以下)であり、相応の仕送りをしていれば、ぱるるさんの扶養家族としても問題はないと思います。ただし、お母様を扶養家族に出来るのは一人のみです。複数の人が扶養家族とするのは出来ません。

質問4
扶養家族に変動が生じたときは、年末調整時ではなく、その前に、扶養家族が増えたことを会社に申し出て、扶養控除等申告書を再提出することとなります。これにより、源泉所得税が少なくなります。

質問5
ぱるるさんの所得とお母様の年齢によります。
極端な話、もともと非課税であれば全く変動ありません。
課税総所得が1800万円以上であれば、おおよそ38万円×50%=19万円です。
一般的には、38万円×20~30%の範囲と思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No775 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋