堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.754 | 投資信託の税金 |
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お名前:えり | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年8月27日 |
今年の投資信託の分配金などの利益が30万円程度になる予想なのですが、特定口座の源泉徴収ありを選んでいるので10%が課税されています。主婦でほかに収入がないので、確定申告で総合課税としてこの利益を申告して、源泉徴収分を還付できるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年8月27日 | |
えりさん、こんにちは。 年間38万円以下ならご主人の配偶者控除、他の同居親族の扶養控除対象者となりますし、 徴収された源泉税も還付になるでしょう。 給与所得とか他に所得がない事が前提ですので、 注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月27日 | |
えりさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 給与所得等の所得と合わせて年間38万円以下であれば、えりさんが、ご主人の配偶者控除対象者や他の親族の扶養控除の対象者であっても、確定申告により、源泉徴収された税額は全額還付されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No754 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。