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No.772 | ネイリストの源泉税 |
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お名前:ゴロゴロー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年9月16日 |
ネイルサロンで、雇用契約ではなく請け負い契約で働いてもらう予定なのですが、この場合、10%の源泉税を差し引いてネイリストに報酬を支払わないといけないのでしょうか? 源泉税は差引かなくても良いのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年9月16日 | |
ゴロゴローさん、こんにちは。 雇用契約か請負契約かは税務上よく問題になります。一つの目あすとして、労災事故 が合った場合、事業主に責任がありませんか? 請負契約としての前提での取扱いですと源泉徴収の対象と成る報酬では無いと思います。 しかし、請求書をしっかりもらい、領収書も貰う形式は具備する必要はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年9月16日 | |
報酬料金等として10%の源泉徴収が必要な場合は税法等で決められています。 ネイルサロンの請負はその中に含まれていませんので、報酬料金等としての源泉徴収は必要ありません。 但し、支払対価の決め方が請負業務毎でなく時間給や日給で計算されている場合には、給与と認定されて給与の源泉徴収が必要になることもありますので、ご留意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No772 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。