トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 雑種地の評価の仕方
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No.771 | 雑種地の評価の仕方 |
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お名前:光太郎 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年9月15日 |
農家の後継ぎです。父が亡くなり、数筆の畑を相続しますが、その中に休耕となっている畑を農作業車の駐車や資材置き場として使用している畑があります。 知人に聞くと、現時点では畑として使用していないので農地評価ではなく雑種地となり、付近の宅地に準じた評価をするということを聞きました。 相続する畑はすべて農業振興地域の農用地(青地)に該当し、建物制限等の農業以外の使用が大きく制約されており、売買する場合は1㎡数百円~2000円程度です。(付近の宅地は1㎡数万円です。)このような土地を付近の宅地に準じた評価をするということは理解できません。正しくはどのように評価するのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:高橋敏枝 税理士 | 回答日:2011年9月16日 | |
ちょっと税理士によっては判断がちがってくるところで資産税の得意な税理士に申告を依頼するのがあベストと思いますが私の専門は資産税で同じようなケースがありました。休耕となっているとはいえその場所がなあければ農業があできないのですから現に農業しているところとみなして農地として申告をして 調査でも通りました。 戦ってくれる税理士に申告を依頼して税務署からつっこまれても負けない人に依頼してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の高橋税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月16日 | |
光太郎さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お父様から相続した土地の農地評価の可否を問われているようですが、それ以前の重要な論点として、農業振興地域の農地として著しく利用が制限されていることに着目すべきでしょう。 その結果、売却価値が平米あたり数百円~二千円しか見込めず、近隣土地に比べてかなり低いという事情があれば、それだけで、農地云々というよりも、大きな評価減要因となります。 このような個別事情のある土地については、税務当局に対して評価額の交渉の余地があると考えられます。 全体の評価額が小さければ、効果が小さいかもしれませんが、相応の金額であれば、交渉による減額の効果は相当大きくなるでしょう。 他にも個別事情があるかもしれませんので、一度資産税を得意とする税理士に相談されることをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No771 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。