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No.707 | 雑種地の評価 |
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お名前:光太郎 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年7月8日 |
建設業をしている兼業農家です。相続税の評価について相談したいです。農業振興地域内に畑(農用地(青地)に該当)を数筆所有していますが、その中の一筆を資材置場として利用しています。固定資産明細では登記地目も現況地目も畑になっています。 相続税の本によると資材置場は雑種地評価となり、付近の類似した土地の評価に準じて評価くださいとあります。農地として利用していないので付近の宅地に準じて評価すると書いてある本もあれば、農用地として宅地転用は厳しく制限されており周辺一帯が農用地である畑であれば、農業用施設用地と同様にその付近の農地に準じて評価し宅地造成費を加算して評価下さい。ともあります。どちらが正しいでしょうか? |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No707 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。