堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.673 | 畑の評価 |
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お名前:野菜農家 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年6月8日 |
農家の息子です。最近父が亡くなり相続税の申告の手続を進めています。 不動産は、自宅敷地1筆と農地3筆があります。この中の農地の評価について確認したいです。 2筆は市場に出す野菜を栽培しています。もう1筆は、数年前にトマトの栽培のためにハウスを建て数年間栽培していましたが利益が出ずやめました。そのままにしておきましたが、現在は屋根があるので農機具や車その他の物置・肥料資材置き場として使っており、自分の家で食べる野菜も少し作っています。 固定資産評価証明書では、両方とも台帳地目が田で現況地目が畑となっており、評価額は両方とも畑の評価で安くなっています。相続税の手引をみると、農地については現況地目での固定資産税評価をもとに この地域の倍数をかけて計算ください。となっていますが、その計算でよいでしょうか? 物置や資材置き場の部分もこのままの計算で良いでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月9日 | |
野菜農家さん、こんにちは。 土地の評価は、相続開始時の現況で評価します。下記の質疑応答で触れているように 耕作が直ぐに可能ならば畑の評価ですが、物置・駐車場として利用しているようなら 雑種地で評価するでしょう。 なお、土地が多いようでしたら、地域によっては評価も高額になります。税理士など 専門家に相談することをお勧めします。 -------------------------------------------(国税庁) 土地の地目の判定-農地 【照会要旨】 登記簿の地目は農地(田又は畑)ですが、現況が次のような場合には地目はどのように判定するのでしょうか。 (1) 数年前から耕作しないで放置している土地 (2) 砂利を入れて青空駐車場として利用している土地 【回答要旨】 土地の地目は、登記簿上の地目によるのではなく課税時期の現況によって判定します。 ところで、農地とは耕作の目的に供される土地をいい(農地法2)、耕作とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。また、耕作の目的に供される土地とは、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)も含むものとされています(平成12年6月1日12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)。 したがって、(1)の耕作していない土地が上記のような状態に該当すれば農地と判定しますが、長期間放置されていたため、雑草等が生育し、容易に農地に復元し得ないような状況にある場合には原野又は雑種地と判定することになります。また、(2)の土地のように駐車場の用に供している土地は、雑種地と判定することになります。 【関係法令通達】 財産評価基本通達7 注記 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年6月9日 | |
農地の判定に当たっては現況主義によることとされています。したがって、登記簿上の地目が田・畑等であっても農地に該当しないものがあるし、宅地であっても農地に該当するものがあります。ただし、宅地の休閑地利用等のための家庭菜園のようなものは農地に該当しません。 したがいまして、農機具や車その他の物置・肥料資材置き場として使っている部分については、明らかに農地ではなく雑種地で評価することになります。 なお、雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価します。 ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものされており、その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価します。 また、市場に出す野菜を栽培している土地は、農地としての評価で固定資産税評価額にその地域の倍数を掛けて計算ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No673 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。