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土地を現預金の代りに支払いに充てられますか?
No.667

土地を現預金の代りに支払いに充てられますか?

お名前:てんてん カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2011年6月1日
父が亡くなり相続税の申告・相続税の納付も昨年完了しましたが、今年に入って、遠隔地に不動産があることがわかりどのように手続きすればよいかよくわからないので相談いたします。
財産は不動産が大部分で、現預金はあまりありませんでしたので、相続税の納付が大変で、自分の現預金も支払に当て、ほとんど残っていません。
Q1.申告は完了しましたが、この土地も申告が必要ですか?
Q2.申告が必要だとすると、どのような手続きになりますか?
Q3.もし追加で支払うとなると、現預金はありません。何か良い方法はないですか?
Q4.この不動産や相続財産の土地を現預金の代りに支払いに充てられますか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年6月4日
てんてんさん、こんにちは。

A1~2.当然必要です。たぶん、法定申告期限が過ぎていますね?
すると、修正申告書を提出となります。

A3~4.延納・物納という方法があります。条件はあります。税務署の管理徴収と相談して
みるといいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2011年6月4日
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合で、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、誤った内容を訂正するための修正申告をする必要がありますが、修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
(注) 1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
2 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

ロ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。

ハ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
 この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
 ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります。

次に、延納の要件ですが、次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。
(1)  相続税が10万円を超えること。
(2)  金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(3)  延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
  ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4)  延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

延納期間及び利子税は、通常の場合には延納期間は最長5年、利子税の割合は年6%となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No667 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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