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債務控除と医療費控除
No.565

債務控除と医療費控除

お名前:Aki カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2011年1月8日
お世話になっております。

先日父が亡くなり、準確定申告の準備をしております。

入院治療中に亡くなったため、入院中の医療費は死亡後に
支払っている場合、相続税の債務控除にもなり、また
所得税の医療費控除の対象にもできると聞きました。

この場合なのですが、父の生前の手持ち現金から入院費を
支払った場合、これは父の準確定申告における医療費控除と
して認められるのでしょうか?

それとも、まだ分割協議が整っていないため、手持ち現金は
共有財産となることから、実際に支払を行った者(ex.母)
の医療費控除として使うのでしょうか?

質問がわかりづらくて申し訳ありません。
ご回答頂ければ幸いです。

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年1月9日
Akiさん、こんにちは。

医療費は、支払った年分の金額が対象となり、かつ、生計を一にした家族は
合計できますので、有利の方にまとめられたほうが足切り(10万円、か合計所得の5%)
を個々に差し引かれないので良いかと。

準確定にこだわらなくても良いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2011年1月9日
 被相続人の生前の入院等に係る医療費については、相続税の債務控除と所得税の医療費控除では若干取り扱いが異なりますので留意する必要があります。

 先ず、相続税の申告で相続財産から債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。
 従いまして、通常は医療費を負担した方がその相続財産から未払いの医療費相当額が債務控除されることになります。

 ご質問の場合には、被相続人の手持ち現金から入院費を支払ったとのことですから、現金を相続される方の債務控除になります。
 なお、被相続人が未払いであった医療費についての負担が相続人間で決まっていないとすれば、債務についても未分割としての申告になるかと思います。


 次に、所得税の医療費控除については、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
 そして、医療費控除の対象となる医療費は、次の要件が必要です。
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

 従いまして、その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。
 このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
 一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています。
 したがって、ご質問の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、母親と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である母親(妻)の医療費控除の対象となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/12件)



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