トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 親からの借用による住宅ローンの返済
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No.558 | 親からの借用による住宅ローンの返済 |
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お名前:shouko22 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2010年12月22日 |
夫名義で住宅ローンがありますが、私の父から1000万円借りることができそうなので、1000万円分繰り上げ返済をしたいと考えています。ただ、繰り上げ返済の金額が大きいので、後々税務署から指摘があるのではないかと危惧しております。 今回は父からの贈与ではなく、あくまでも借用しきちんと父に返済するつもりですが、贈与ではないことの証明として「借用書」を作成する必要がありますか?その場合、公式なフォームの借用書があるのでしょうか。 何卒、ご教授よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2010年12月22日 | |
税務署から、贈与と認定されない為には、借用書や金銭消費貸借契約書を作成し、金利、返済方法などを明確にし、そして返済が確認できるように銀行振込にするなどすることをお勧めします。公式なフォームなどはありませんが、インターネットで結構参考になるかと思います
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年12月22日 | |
Shouko22さん 会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 借用書については、公式のフォームは特にありません。 むしろ、実質的な内容が重要で、借用書に応じて、支払い等が継続的に実行されなければなりません。 借用書を作成すれば贈与にならないというわけではないのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No558 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。