トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 「財産及び債務の明細書」に関して
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No.557 | 「財産及び債務の明細書」に関して |
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お名前:ayumi | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年12月21日 |
はじめまして、ayumiと申します。 お忙しい中かと思いますが、よろしければ 回答のほどお願いいたします。 当方日本株の取引で生計しており、本年度の口座は 特定口座源泉徴収ありです。 昨年度まで源泉徴収なしの口座で合計所得が2000万円超の年では 確定申告期限(3月中旬)の3ヶ月後ぐらいに 「財産及び債務の明細書」を求められて提出をしておりました。 さて本年度は源泉徴収ありの口座で当然確定申告は不要ですが、 所得2000万円超えれば、やはり後日「財産及び債務の明細書」を求められるものなのでしょうか?? |
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No.1 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2010年12月22日 | |
所得が2000万円を超えると、提出を求められます。重要な財産の状況の把握、将来の相続などを見越した書類です。提出しないで放置しておくと、税務署から催促の電話があったりします(これは税務署によって対応がまちまちです)
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年12月22日 | |
ayumiさん 会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 前の税理士先生が仰せのとおり、後日、税務署より「財産及び債務の明細書」を求められると思います。 なお、確定申告不要とされていますが、確定申告することにより、税金が還付される場合もあることを申し添えておきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No557 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。