トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 物品切手の源泉徴収について
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No.538 | 物品切手の源泉徴収について |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年11月9日 |
第204条第1項第1号~第7号の報酬等を支払う際、現金の代わりに商品券を渡す場合があります。 給与や賞与の場合は金銭以外の経済的利益についても源泉徴収の対象となるそうですが、上記報酬等の場合も源泉徴収が必要でしょうか。 仮に50,000円の商品券支給に対し10%の源泉徴収が必要な場合、 現金5,000円を受給者から返金してもらうのは手続上不細工で現実的ではありません。 報酬を55,555円として50,000円の商品券を支給、差額の源泉税5,555円を納付する経理処理でもよいですか。 また、商品券と比べ受給者側に物品の選択余地が少ない図書券やビール券等を支給する場合も源泉徴収は必要ですか。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年11月10日 | |
TOMさんの仰るとおり、 金銭ではなくても品物、商品券等で支払う場合も報酬・料金等に含まれ源泉徴収の対象となります。 なお、報酬を55,555円として50,000円の商品券を支給され差額の源泉税5,555円を納付された場合のには、当然のごとく相手方の所得税の収入金額は55,555円となりますので留意ください。 また、商品券で支給する場合にはその全額(商品券の場合は券面額)が報酬等として課税されます。 さらに、本人が自由に商品を選択できる商品券の場合にも、その商品の価額が報酬等として課税されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2010年11月10日 | |
法204条の報酬規定に該当するものは10%の源泉税がかかります。 商品券又は図書券等で支払うかは、その支払手段に過ぎません。 従いまして、今回の事案は10%の源泉所得税を納税することになります。 報酬額を55,555円とし、5,555円を源泉所得税として預り金経理をしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No538 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。