一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 物品切手の源泉徴収について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



物品切手の源泉徴収について
No.538

物品切手の源泉徴収について

お名前:TOM カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年11月9日
第204条第1項第1号~第7号の報酬等を支払う際、現金の代わりに商品券を渡す場合があります。

給与や賞与の場合は金銭以外の経済的利益についても源泉徴収の対象となるそうですが、上記報酬等の場合も源泉徴収が必要でしょうか。

仮に50,000円の商品券支給に対し10%の源泉徴収が必要な場合、
現金5,000円を受給者から返金してもらうのは手続上不細工で現実的ではありません。
報酬を55,555円として50,000円の商品券を支給、差額の源泉税5,555円を納付する経理処理でもよいですか。

また、商品券と比べ受給者側に物品の選択余地が少ない図書券やビール券等を支給する場合も源泉徴収は必要ですか。



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2010年11月10日
TOMさんの仰るとおり、
金銭ではなくても品物、商品券等で支払う場合も報酬・料金等に含まれ源泉徴収の対象となります。

なお、報酬を55,555円として50,000円の商品券を支給され差額の源泉税5,555円を納付された場合のには、当然のごとく相手方の所得税の収入金額は55,555円となりますので留意ください。

また、商品券で支給する場合にはその全額(商品券の場合は券面額)が報酬等として課税されます。
 さらに、本人が自由に商品を選択できる商品券の場合にも、その商品の価額が報酬等として課税されます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/10件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2010年11月10日
法204条の報酬規定に該当するものは10%の源泉税がかかります。
商品券又は図書券等で支払うかは、その支払手段に過ぎません。
従いまして、今回の事案は10%の源泉所得税を納税することになります。
報酬額を55,555円とし、5,555円を源泉所得税として預り金経理をしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No538 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋