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更正の請求
No.534

更正の請求

お名前:R1z カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年11月6日
はじめまして、よろしくお願い致します。

一昨年より株の譲渡損失の繰越控除のために
確定申告を行っています。

昨年の確定申告でも同様に行ったのですが、
その際に上場株式の配当金の損益通算を行うことを
漏らしてしましました。

今から更正の請求によって税金の還付を受けることが
できるでしょうか。

よろしくお願い致します。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2010年11月7日
R1zさん、はじめまして、こんにちは。

結果的に最初に選択した処理(御質問のケースでは、配当金を結果的には当初申告に含めなかったという処理)を変更処理(配当金を含めて申告処理)する修正申告書の提出や更正の請求を行うことは出来ません。

つまり上場株式の配当金は、当初申告時に選択した処理を踏襲するため、それを変更する様な修正申告書の提出や更正の請求は、出来ないことになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 八王子市の井上勝税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年11月7日
 R1zさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 お問い合わせの件ですが、昨年の確定申告時に、R1zご自身が「配当金と損益通算をしないことを選択」されたので、更正の請求によっても、税金の還付請求を受けることはできないものと思われます。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No534 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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