堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.534 | 更正の請求 |
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お名前:R1z | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年11月6日 |
はじめまして、よろしくお願い致します。 一昨年より株の譲渡損失の繰越控除のために 確定申告を行っています。 昨年の確定申告でも同様に行ったのですが、 その際に上場株式の配当金の損益通算を行うことを 漏らしてしましました。 今から更正の請求によって税金の還付を受けることが できるでしょうか。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年11月7日 | |
R1zさん、はじめまして、こんにちは。 結果的に最初に選択した処理(御質問のケースでは、配当金を結果的には当初申告に含めなかったという処理)を変更処理(配当金を含めて申告処理)する修正申告書の提出や更正の請求を行うことは出来ません。 つまり上場株式の配当金は、当初申告時に選択した処理を踏襲するため、それを変更する様な修正申告書の提出や更正の請求は、出来ないことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年11月7日 | |
R1zさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お問い合わせの件ですが、昨年の確定申告時に、R1zご自身が「配当金と損益通算をしないことを選択」されたので、更正の請求によっても、税金の還付請求を受けることはできないものと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No534 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。