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No.494 | クライアントから「源泉徴収忘れ、払い戻し要求」が。。。 |
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お名前:スズ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年9月1日 |
コピーライター業を営む者です。半年以上前の仕事で、見積もり出して、請求書出して、入金していただいた仕事で、今更、「源泉徴収を忘れていたから、38,000円払い戻せ」というリクエストがきました。正直、昔のことだし、そんなことを突然言い出されて、「払い戻しなんかできない」と思っております。源泉で支払う義務があるなら、こちらで支払いたいとさえ思っています。 「報酬 190,000円 ウチ源泉税10% 19,000円 本来お支払いすべき金額 171,000円 すでにお支払いした金額 209,000円 - 源泉差し引きのお支 払いすべき金額 171,000円 = 払い戻しいてただく金額 38,000円 」 だそうです。 「これに法律的に応じなければいけないの?」 という気持ちです。 何か、ご示唆をいただけたら幸いです。 |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年9月2日 | |
コピーライター業をされているとのことですが、個人経営でしょうか? その場合は、支払う側に10%の源泉徴収の義務があります。 スズさんに対する報酬が190,000円ということを前提とすると、先方の主張は間違っていないことになります。 単なる過払いで時効も到来していませんので、返金してあげた方がいいでしょう。 気分は悪いでしょうが、確定申告で精算できますので損をしているわけではありません。 ただし、追加の仕事等を行った場合などで、10%控除後で209,000円分の仕事をされているようでしたら、報酬額を訂正することも考えられます。 報酬額232,222円 源泉23,222円 手取209,000円 源泉を返金するか、報酬を訂正してもらうかよくご相談下さい。 なお、法人経営でしたら源泉徴収の必要はありません。 (参考条文等) 所得税法204条(源泉徴収義務) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年9月2日 | |
スズさん 西山と申します。よろしくお願いいたします。 スズさんが個人事業者で、コピーライトをお願いした者(依頼者)が事業者であるならば、依頼者に源泉徴収義務があります。 注意したいのは、スズさんが徴収義務があるのではなく、依頼者に義務があるのです。 この限りで言えば、この義務を怠った依頼者の責任になるわけです。 スズさんはきちんと申告するから源泉徴収不要というのとは、別次元の問題です。 源泉徴収されたスズさんは、申告するときに精算することとなります。 スズさんは、この申し出に応じるか否かは、スズさん次第かもしれません。 しかし、今後も取引するならば、応じたほうが良いでしょう。 あるいは、今回は源泉19千円を負担願い、一方、38千円は前払いということで次回精算という手もあります。 実は似たような話は小職の周りにも結構あります。 スズさんの立場であれば、依頼者には、前払いにしてもらって次回精算をお願いします。。 依頼者の立場であれば、返却をお願いしますが… 依頼者の立場からみて、最悪なのは、返却に全く応じない者ですね、小職の顧客も怒って二度とその者には発注しませんでした。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No494 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。