堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.464 | 扶養内で働く |
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お名前:churara | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年6月28日 |
お知恵を拝借したいと思います。 宜しくお願いします。 今、不動産所得85万あり確定申告をしています。 パート所得は57万ですが、職場で勤務時間を増やしてほしいと言われています。 主人の扶養でいる為にはパート収入の上限はいくらでしょうか? |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年6月29日 | |
状況から不動産所得が青色申告特別控除(65万円控除) を受けているとして回答させて頂きます。 不動産所得 85万円-65万円=20万円となりますので、 給与所得は 38万円-20万円=18万円が限度になります。 つまり、パート収入が 18万円+65万円(給与所得控除の最低額)=83万円 まででしたらご主人様の扶養となり配偶者控除を受けることが可能です。 蛇足ですが、所得とは収入から経費を控除した金額のことをいいます。 収入とは経費や税金等を控除する前の純収入額のことをいいます。 もし、ご説明の不動産所得85万円が経費や特別控除を控除した後の金額 でしたら、ご主人様の扶養にはなれませんのでご注意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年6月29日 | |
はじめまして。 会計士の福田と申します。 ご主人の控除対象配偶者となるためには ご本人様の合計所得金額が38万円以下となる必要があります。 細かい話はしませんが、簡単に言うと確定申告書の所得金額欄の合計欄⑨の金額が 38万円以下でないといけないということとなります。 確認の方法ですが、まず申告書の不動産所得(③)の金額を確認していただき、 その金額と38万円との差額が余裕額となります。 なおパートの収入は給与所得になります。 給与所得を算出するには給与所得控除を計算する必要があります。 控除後の金額で余裕額を計算する必要があります。 ご参考までに 給与収入が1,625,000円以下の場合の給与所得控除は65万円となります。 ご記載のパート所得が収入であると仮定すると 8万円までは大丈夫といえます。 しかしそれ以上は不動産所得との関係で異なります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No464 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。