トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 支給漏れ手当に対する税金
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No.456 | 支給漏れ手当に対する税金 |
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お名前:dandan | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年6月11日 |
会社で支給される手当に間違いがあり、今月の給与に不足分が加算されるそうです。 不足額:6900円/月 不足期間:33か月(2007/9~2010/6) 年をまたぐのですが、税金等どうなるのか教えて頂けませんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年6月11日 | |
給与の訂正がある場合は、それぞれ支給すべき日ごとに源泉徴収をやり直すことになります。 年をまたいでいても同じです。 給料の一部遅配分が支給されるとお考え下さい。 収入は支給すべき日(給料日)ベースになりますので平成22年分は6,900×6ヶ月になります。 これとは別件になりますが、給与規程の改定等のため遡って支給額が増えるような場合は、改定月の支給日の収入になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年6月11日 | |
はじめまして。 会計士の福田と申します。 ご質問の件は、 本来各支給日に支払うべき手当が一括して支払われたものとして処理されます。 そのため本来の支給日の属する年分の給与所得となります。 年末調整であれば各年分の修正、 確定申告をされているのであれば、修正申告となります。 これに関連する情報としては、 所得税基本通達36-9 質疑応答事例では「過去に遡及して残業手当を支払った場合」 という事例が参考になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No456 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。