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転勤による賃貸と青色申告
No.436

転勤による賃貸と青色申告

お名前:従業員A カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年5月9日
転勤により自宅を賃貸にだすことにした給与所得者です。
下記状況において本年度の青色申告を申請したい場合、いつまでに手続きをすべきかご教示ください。

まず、賃貸仲介会社との契約は3月1日に行い、3月8日頃からインターネット上にて入居者募集の広告が掲載されています。
転勤先への転居は4月1日です。
現在のところ、入居者募集の段階で、まだ賃貸契約の締結には至っておりません。

しかし、勤め先の会社から福利厚生として空室期間における補助額を5月の給与日より支給される予定でいます。
具体的には、上記補助額から転勤後の社宅料を減算した額が給与明細に記載されます。

所得税法144条に規定の「業務を開始した日」とは、上記条件ではどの日として考えればよろしいでしょうか?

また、このまま賃貸契約がなく、会社から補助額の支給のみの場合、確定申告により住宅ローンの支払利息や減価償却等を必要経費として損益通算することは可能でしょうか?なお、自宅は新築購入後5年目のマンションです。

以上、ご教授の程宜しくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年5月10日
 従業員Aさん。公認会計士・税理士の西山元章と申します。よろしくお願いいたします。

 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出することになりますが、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
 従業員Aさんの場合、開業の日がいつになるかが問題(所得税上は必ずしも厳密ではありません)ですが、転居の日が4月1日で、賃貸募集はその時点では開始されているので、4月1日と考えれば、5月中に申請することになります。
 ただし、「個人事業の開業届出」は、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出することとなっています。すでに1ヶ月を経過していますが、これは所轄の税務署にて相談してください。

 ところで、従業員Aさんが賃貸した自宅の所得は不動産所得となりますが、不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額(仮に賃貸契約がない場合は収入金額はゼロとなります)から、減価償却費や固定資産税、支払利息等の必要経費を差し引いて計算します。
 このようにして計算した場合において、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、給与所得等の所得の金額(黒字)と差引計算を行うことになっています。
 しかし、不動産所得の金額の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のものについての損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。すなわち、土地の部分に対応する借入金の利息は損益通算できない場合があります。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2010年5月10日
お世話になります。

減価償却費も必要経費になります。業務に供する日(4月1日)の帳簿価額は取得の日から耐用年数の1.5倍の年数で定額法により計算し、その日以後は通常の耐用年数で計算されます。

固定資産税などと必要経費に算入される金額は、4月1日以後貸付の用に供する期間です。

なお、会社からの助成金差額は、給与所得となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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