トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 土地や建物の譲渡所得と住宅借入金特別控除
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No.398 | 土地や建物の譲渡所得と住宅借入金特別控除 |
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お名前:うるるん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年3月4日 |
はじめまして。確定申告をしたいのですが、よくわからないので教えてください。 昨年6年住んでいたマンションを3250万円で売却しました。購入金額は3100万でした。同年内に、3800万円で一戸建を建築し、新たに住宅ローンを組みました。 売却益が出ますが、住宅借入金等特別控除を受けるには一般の場合の譲渡所得の所得税で計算するのでしょうか?買換え等の特例とかはないのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年3月5日 | |
うるるん様はじめまして まず売却した居住用マンションにつきましては譲渡益が出ておりますので3,000万円の特別控除が受けられます。 ただ、所有期間が10年以下で居住期間が10年未満のため買換えの特例や税額軽減(15%→10%)の特例は受けられません。 住宅借入金等特別税額控除は、上記の3,000万円の課税の特例を受けた場合は受けられませんのでどちらがお得になるか試算してから有利な方を選択するのが良いと思います。 ちなみに、住宅借入金等特別税額控除を受ける場合は、通常の譲渡所得の計算をすることになります。 3250万円-3100万円=150万円 150万円×15%=22.5万円 となります。 3000万円の特別税額控除を使えば上記の税額は0になりますが、住宅借入金等特別税額控除による10年間の節税額の方が大きいようでしたら住宅ロ-ン減税を選択するのがベタ-ですね 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年3月5日 | |
住宅を売却して譲渡益が発生し、新しい住宅についてローンを組んで買換えを行った場合、次のいずれかの選択になります。 1.売却した譲渡益について3,000万控除を適用(今回のケースで適用すると譲渡所得は0) 2.居住用財産の買換えを適用(譲渡益を繰延するのですが、1.の方が有利なので今回のケースでは選択するメリットがありません) 3.住宅ローン控除を適用する 今回のケースで住宅ローン控除を適用されるのであれば、上記1又は2は併用できず、また所有期間が10年超の住宅を売却した場合の軽減税率についても併用できません。 従って、売却益について一般の場合の譲渡所得の計算になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No398 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。