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No.375 | 住宅ロ-ン控除について |
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お名前:自動車部品下請業者 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年2月16日 |
個人で自動車部品下請業者をしており毎年青色で事業所得の確定申告をしております。 h20に住宅ロ-ンを組んで自宅を新築しました。しかし、リ-マンショックで仕事が激減し、h20は赤字でした。 資金繰りで忙しく、確定申告するのが精一杯で、住宅ロ-ン控除の資料を完全には収集できなかったのと、住宅ロ-ン控除をしても赤字だと税金の還付が受けられないと聞きましたので資料を添付せずにそのまま確定申告しました。 今年は少し利益が出て税金が出るようなので、集めた住宅関係資料と残高証明書を添付して住宅ロ-ン控除を計算して確定申告を提出しようと思います。 申請した年度から適用されるときいてますので、h21年度から受けると控除期間は10年が1年減って9年になると思いますが、10年以外に15年を選択できると聞いていますができますか?できるのであれば手続きを教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年2月17日 | |
平成20年に新築、入居されておられるので、住宅ローン控除の適用も平成20年分の税制が適用されます。 平成20年分における住宅ローン控除は、住宅ローン2,000万円までの部分につき、仰せのとおり、適用期間が10年と15年のいずれかを選択することができます。 10年であれば、6年目までは各年末のローン残高の1%(20万円まで)、7年目以降は0.5%(10万円まで)が所得税から控除されます。 15年であれば、10年目まで0.6%(12万円まで)、11年目以降は0.4%(8万円まで)が所得税から控除されます。 将来の所得金額が多くないと予想される場合は、15年を選択すればよいでしょう。ただし、いったん選択すると途中で変更はできませんので、ご注意ください。 住民票の写しや、登記事項証明書、住宅ローンの残高証明書等の添付書類を申告書とともに、税務署までご持参のうえ、専用の用紙がありますので、それに記載していただくことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年2月17日 | |
国税庁のホームページには、「確定申告書作成コーナー」があって、画面の案内にしたがって金額等を入力することにより所得税、消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成することができ、印刷すればそのまま税務署に提出することができます。 ネットを利用されているのであれば、是非、「確定申告書作成コーナー」のご利用をお薦めします。 また、作成したデータは、e-Tax送信用データとして利用することができ、電子送信も可能です。 ただし、貴方の場合には、住民票の写しや、登記事項証明書、住宅ローンの残高証明書等の添付書類を税務署に提出する必要がありますので、いずれにしても、税務署に出向かれるほうがよいかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No375 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。