トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 個人事業主です。消費税の還付
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No.374 | 個人事業主です。消費税の還付 |
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お名前:Rachina | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年2月16日 |
昨年夏に開業いたしました物販店です。開業時の仕入、及び開業時の経費はかなりかかりましたが、昨年の売上は微々たるものでした。 昨年末までに必要だった消費税の摘要の届け出、やっていないのですが、昨年の分の消費税の差額が戻ってくるようななんらかの救済処置はありませんでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年2月16日 | |
課税事業者選択届出書の提出時期の特例として、災害に遭って届出書が提出できない状態だったこと、課税期間の末日前おおむね1か月以内に相続があり、相続人が新たに届出書を提出できる個人事業者となった場合等がありますが、いずれにも該当しません。 残念ですが、救済措置はないものと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年2月16日 | |
宇佐美先生のおっしゃるとおり、お気の毒ですが、救済措置はないものと思われます。 しかし、あきらめずに、ダメモトで税務署に掛け合ってみるのも一法かもしれません。 なお、消費税課税事業者選択届出書を提出すると、2年間は課税事業者となります。したがって、たとえ、平成21年分で消費税の還付を受けても、22年分はそれ以上に消費税を支払わなければならないことになる可能性もあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No374 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。