堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.313 | 海外との取引 |
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お名前:いわし | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2009年11月18日 |
シンガポールの会社より依頼を受け、彼らがシンガポールの顧客に提案するためのインテリアデザイン、及びそれを含む提案書を作成しデータをメールにて提出しました。業務終了後に上記費用に消費税を加算し請求書を発行しましたが、先方より、物品の輸出同様に非課税になるはずだと要望されました。 今回の業務は、そのほとんどを弊社も外注の業者に作業させたために、彼らからはもちろん弊社に対し、消費税を含んだ請求をされます。 どの様に対応すべきか、教えていいただければと。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年11月19日 | |
先方様が言われるように、輸出に該当します。よって、消費税法7条ので免税に該当します。また外注先との取引は、国内取引になりますので課税取引に該当します。 この場合、申告納税で調整されることになります。外注先へ支払った仮払消費税等は、ほかの国内取引に係る課税売上の仮受消費税等から控除して計算し納税することになります。すなわち、輸出売上は、申告・納税のさい課税売上から除かれますので、課税売上割合が95%以上ですと全額控除できます。ですから、最終的には納税の段階で調整されることになります。 但し、これは一般課税の場合で、簡易課税を選択している場合は、みなし仕入控除率を使用しますので、違ってくるということを申し添えしておきます。 なお、この取引が輸出であることを証明できる書類を保存しておく必要があります。証明できない場合は、国内取引となりますので注意が必要です。 以上です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年11月21日 | |
シンガポール都の取引は、国外における役務の提供ですから、国内から輸出として行われる資産の譲渡又は貸し付けにに該当し輸出免税となります。 又当該役務の提供の作業が国内の外注先に行わせるのですから、当然の事ながら消費税の対象になり、外注先から消費税を含む請求書が送られてきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No313 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。