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No.235 | 海外取引に関する消費税について |
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お名前:みすと | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2009年8月10日 |
翻訳業を仕事にしております。 この度、中国にある日系企業A社(出資者/親会社は日本大阪所在のB社)から、翻訳を受注しました。 翻訳作業は私(日本国内)が実施し、完成品は中国へメールで納品します。 代金は、A社からB社へ送金し(どういう名義で送金するかは当方にはわかりません)、B社から私へ、日本国内送金すると言われています。(AからBへは支払“委託”をするとか。) A社は、「外国と日本の取引だから、日本での消費税は発生しない」と言っていますが、私としては、①役務提供場所(翻訳実施場所)が日本であり、②A社は日本に関係会社(B社)を有していることから、これは国内取引と見なされ、消費税課税対象になるのではないかと思う次第です。 先生にご質問させて下さい。 このような場合、果たしてこの取引は日本で消費税対象となるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年8月11日 | |
翻訳作業の納品データはサービスの提供などに該当するので、このような輸出免税を受けようとする場合には、契約書などによって一定の事項が記載された書類などが輸出取引等の証明として必要になってきます。 また消費税基本通達7-2-17の一定の要件(下記の要件)該当する場合にのみ「輸出免税等」に該当して、消費税は免税されますので、実質的には下記の要件に照らしてどうなのかの判断が必要かと思われます。 消費税基本通達7-2-17 国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、その非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、その役務の提供はその支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、輸出免税の規定は適用されない。 ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次のすべての要件を満たす場合には、輸出免税の規定が適用されます。 イ、役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。 ロ、役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。 参考:非居住者の範囲とは?(消費税基本通達7-2-15) 非居住者には、本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人がこれに該当し、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなされます。 以上ご参考までに 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年8月12日 | |
上記の先生のご回答に若干補足致します。 まず、役務の提供者の所在地が国内ですので、みすとさんの言う通り国内取引になり課税対象取引になります。 ただし、非居住者に対して行われる役務の提供ですので、課税取引ですが免税(0%課税)になると考えられます。ここら辺の考え方は消費税を勉強された方でないとややこしいので聞き流していただいて結構です(昔からの税理士先生でも理解されていない方も多いようです)。 次に基本通達7-2-17では、その日系企業A社の親会社であるB社がA社の支店、出張所等に該当するかどうかが問題になります。支店、出張所等に該当するならば、その翻訳作業は日系企業A社の支店、出張所等(B社)を経由しての取引とみなされますので免税取引とはなりません。この点はみすとさんのお話しだけでは判断できませんので、可能であれば所轄の税務署に確認してから処理をされるのが安全と思います。 お話しから察するに、A社は消費税の課税を逃れるためにこのような迂回取引を行っているようにも見えますので、個人的には消費税が課税される取引として行うのが安全と思います(A社次第と思いますが・・・)。 以上、あくまで参考意見になりますので宜しくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No235 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。