堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.236 | 事業譲渡 |
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お名前:カロキ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年8月13日 |
事業譲渡の対価の算定の仕方でもっとも重要なものはなんでしょうか。通常は第三者が間にはいるのでしょうか。もし、事業譲渡が破棄になった場合、秘密保持契約を結んでいてもお互いにやりにくくないでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年8月14日 | |
京都で税理士をしている岩浅(いわさ)といいます。ご質問の件ご回答させていただきます。 事業譲渡の対価の算定の仕方でもっとも重要なものは営業権(のれん)の評価です。もちろんこの営業権以外で引き継ぐ資産や負債もあればこれも時価評価しなければならいことも重要となります。 営業権の評価方法には各種方法がありますが、株式の評価と同様に唯一絶対な方法はありません。お互いが合意できる対価の計算を用います。一般的にはその事業譲渡対象となる営業のキャッシュフローの今後予想される5年分~10年分を現在価値(ここで割引率というって危険負担率等を加味します。)に割りもどしたものに資産価値等を総合的に勘案して算定することになります。この方法をDCF法といいます。 第三者間の場合にはお互いが合意した金額が時価といえるので特に問題にないにくいですが、同族間等の場合には、譲渡対価が時価よりも低い場合は、譲渡した会社で寄付金の認定課税を受けたり、譲渡を受けた会社側では受贈益課税の認定を受ける場合があります。よって第三者の評価を受けることが望まれます。 事業譲渡の際には、その事業内容をある程度開示しなければなりません。もちろん第三者が入っていたとして、もともと密接な関係の会社と行うのであれば気になることは当たり前ではないでしょうか? しかしながら法的に問題にならぬよう、秘密保持契約を必ず結ぶようにしましょう。 乱文失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No236 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。