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No.153 | ストックオプションの行使時に必要な書類等ってありますか |
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お名前:佐藤栄治 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年3月19日 |
当社で代表取締役がストックオプションの行使を行おうとしています。 税制適格のストックオプションですが、行使時に何か必要な書類や手続き等はあるのでしょうか。 付与時には株主総会決議及びストックオプション契約を引受者と締結しています。 なお、権利行使価額は総額で400万円なのですが、400万円を会社の口座に振り込んで、資本金の登記を行い終了でよいでしょうか。また、資本組入額はどれくらいにすればよいのでしょうか。 ストックオプションに関する本はどれも古く、また、税務上の留意点等の記述は見受けられますが、実際の手続きについてあまり触れられていないようです。 皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年3月19日 | |
税制適格ストックオプションの要件をすべて満たしているとして以下権利行使時の手続き等を記載します。 権利者が、新株予約権の行使をする際、その権利者が、そのストックオプションに係る付与決議の日においてその株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないことを誓約し、かつ、その特定株式譲渡請求権等の行使の日の属する年に他のストックオプションの権利行使をしたかどうかなどを記載した書面を、その株式会社に提出しなければなりません。 その株式会社は、書面の提出を受けた場合には、その書面を保存しなければなりません。 この適用を受けた個人が有するこの株式の全部又は一部の返還があつた場合には、その返還株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものとみなして、所得税に関する法令の規定を適用します。 その株式の保管の委託(証券会社に委託する方法)については多くの条件がついていますので、注意が必要です。 資本組入額は通常の払込同様半分以上を資本金として組入れます。(残額は資本準備金へ) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
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