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No.155 | 海外現地収入について |
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お名前:はるか | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年3月20日 |
海外で働いている者です。過去数年間働いており、現地では税金申告していますが、日本でもしなければいけなかったのでしょうか。日本との租税条約で、現地のみの申告でいいのだと思っていました。今日偶然、日本に住民票があると日本で申告が必要だとネットで読みました。家族が日本にいるし、住所もありますし、転出届けは出していませんでした。やはり申告をしなければいけなかったのでしょうか。その場合は、何年前までさかのぼって申告するのですか。無知ゆえの無申告だったのですが、罰せられるのでしょうか。どういう措置をとったらいいのか教えていただけたら有難いです。どうぞよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年3月20日 | |
日本に住民票があるのと住所があることとは異なりますので所得税の申告については、非居住者(又は非永住者)としての扱いになると思われますが、以下の規定があります。 住所の意義…所得税法に規定する住所とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実のよって判定する。(所得税法通達2-1) 国内に住所を有するものと推定する場合…そのものが日本の国籍を有しかつその者が国内において生計を一にする配偶者等を有することその他この者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住する者と推測するに足りる事実があること(所得税法施行令14条一部) 以上のことから本人が海外で働いており、本拠は海外と立証できるようであれば問題はないと思われます。 但し非永住者と考えられる場合は国内に送金又は国内において支払われたものについて課税されます。また非居住者であっても国内における所得については課税されますのでご注意をお願いします。住民税については家族が住んでいることから均等割等が課されます。 もう一つ申告をしなければならなかった場合は5年間遡ります。罰則は自主的に申告すれば利子としての延滞金のみで済みますが、税務署からの調査で判明したときは無申告加算税等が課されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年3月26日 | |
居住者と非居住者では取扱いが異なります。ご質問の内容では判定が難しいです。 居住者に該当すれば、海外の所得にも課税される可能性も出てきますので、日本におられる家族の方に税務署に行っていただき、説明をされ、申告をなされたほうがよいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No155 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。