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No.147 | 妻の医療費について |
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お名前:品川 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年3月8日 |
お世話になります。 2008年度に妻が妊娠し、保険適用外のため、多額の医療費がかかりました。これは医療費控除として、確定申告した場合係る税金は返還されるのでしょうか。 2008年度分だけで、医療費は全部で30万円くらいかかりました。 お教えのほど、何卒よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:手塚雅之 税理士 | 回答日:2009年3月8日 | |
品川様 手塚雅之税理士事務所の手塚です。 もちろん医療費控除対象となりますので確定申告された方がいいと思います。ただし出産一時金など受給している場合は、その差額となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の手塚雅之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年3月8日 | |
還付される可能性はあります。 分娩費用については、平成20年中ならば35万円が健康保険から負担されます。 ですから、健康保険からその金額の入金がある場合には、あなたが負担した医療費からこの金額を差し引いた残りが医療費控除の対象になります。 しかし、最近は産婦人科医さんが直接、健康保険に費用負担を請求し、残りの金額だけ本人にお支払いいただく形が増えてきております。 その場合には、お支払いした金額がすべて医療費控除の対象になります。 いずれの場合も、医療費控除対象額から10万円(※)を引いた金額が実際の控除額になります。 (※)所得金額が200万円未満の時には、所得金額の5%を引きます。 ですので、ご質問の場合30万円くらいの医療費を支払い、健康保険から35万円の入金がある場合には還付はありませんが、35万円を引いて30万円を支払っている場合には還付されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
No.3 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年3月8日 | |
支払った医療費全額が医療費控除に対象になりますが、健康保険等から支給される出産給付金は負担額から差し引かなければなりません。差し引き負担額が所得金額のの5パーセント又は10万円のいずれか少ないほうの金額を超えた金額が医療費控除額となります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No147 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。