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過去に遡及して手当を支払う場合の所得税の処理
No.131

過去に遡及して手当を支払う場合の所得税の処理

お名前:K.I カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年2月23日
 お世話になります。
 過去4年~1年前に退職した社員数名に対して、手当の一部が支給漏れとなっている事が分かり、来月の給与で一括して支給する事となりました。
 今年(H21年)支給するため、H21年分の源泉徴収票を発行しようと思っていたのですが、同僚から、各年分の年末調整計算をやり直し、各年分の源泉徴収票を発行する必要があると聞きました。
 どちらの方法で処理すべきでしょうか?
 また、税務署や区役所等にどのような届出等が必要になるかご教示下さい。



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2009年2月23日
1 税務署に対しては、過去の年分の年末調整をやり直し、源泉徴収税額を 納付する必要があります
2 社員の居住する市区町村に対しては、上記1でやり直した額を基に給与 支払報告書を提出(訂正分として)する必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年2月23日
給与所得の収入の時期は、契約又は慣習その他により支給日が定められている場合は、その支給日とされています。支給日が定まっていない場合には、実際に支給された日となります。
御社の場合、給与規定で支給日が定められていると推察されますので、支給漏れとなっていた金額は、その月(その年分)の未払給料ということになります。よって、各年分の年末調整をやり直し、源泉徴収票を再発行するということになります。また再発行の際、注意すべきは、支払金額及び所得税額の欄のところで、内書の欄にその未払給料の額及び所得税額を記載することです。
税務署には、年末調整を行って過不足を精算し、不足額を納付することになります。この場合、不納付加算税・延滞税がかかる場合があります。
逆に超過額となってしまった場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成して税務署より直接、退職者の方々に還付する手続きをとることになります。
区市町村には、訂正給与支払報告書を提出することになります。
また、退職者の方が、確定申告をしていた場合、修正申告または更正の請求(嘆願)書を提出することになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.3 回答者:佐々木保幸 税理士 回答日:2009年2月23日
支給漏れの手当を加算したところで過去年分の年末調整をやり直し、納付不足分の源泉所得税があれば追加納付することになります。この際、不納付加算税が課される場合があります。
退職者へは各年分の訂正後の源泉徴収票を発行するとともに、市区町村には各年分の訂正後の給与支払報告書を提出することになります。
また、税務署へは各年分の法定調書合計表の記載金額を訂正して再提出する必要もあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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