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確定申告に際して
No.108

確定申告に際して

お名前:山形牧場 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年1月3日
確定申告についてお伺いいたします。

2月16日~3月15日まで確定申告の期限とお伺いしております。これに先立ち何か準備することはあるのでしょうか。現在、昨年の領収書を集めています。

複数の得意先から収入があるのですが、これについてなにかもらうべきものがあったりするのでしょうか。

稚拙な質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。



No.1 回答者:西岡朋晃 税理士 回答日:2009年1月4日
お世話になります。
個人事業主の事業所得の確定申告と思われます。
まず、準備するものとして、昨年の領収書を集められているということで、これは準備資料のひとつです。
ご自身で、確定申告をされるのであれば、この領収書から帳簿等を作成する必要があります。

また、得意先からの収集があるとのことですので、山形牧場様から請求書等を送られていますか?送られているいるのでしたら、その控えを準備されるといいと思います。また、先方から入金されたことの確認できる資料も必要です。例えば、通帳などがこれにあたると思います。

つまり、事業所得の算出のために、収入と経費の存在を証明する書類と帳簿が必要となります。
また、事業所得以外に、給与や土地建物・株式等の譲渡、年金等の他の所得がある場合には、それらに資料もあわせて必要になりますのでご注意ください。
それ以外に、所得控除といわれるもののための資料も準備が必要です。
国民年金や健康保険の支払証明書(税務申告用というのが送られてきているはずです)、各種保険の控除用資料、年金の通知書(税務申告用)、医療費の領収書等々があります。各人により異なりますので、ご確認ください。
それ以外にも、確定申告のために準備を必要とするものはありますので、国税局のホームページやお近くの税務署で、確定申告の手引き等の関連資料が入手できますので、それを見てご確認ください。

内容が多岐にわかるため、十分な説明ができていませんが、ご容赦ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 三重県四日市市の西岡公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:伊東直紀 税理士 回答日:2009年1月4日
確定申告における事業所得の決算についての準備については大きく2つに分かれます。

一つは、1年間の動きに関するもの
 これには、ご質問にあるような領収書を集めることの他にも1年分の預金の動き、売上代金の回収にかかる自社発行の領収書も用意します。
 また、支払内容のわかるように請求書等も必要ですし、資産の売買に関する契約書も必要です。
 給与台帳等もそうですね。

 これらの資料から、仕訳帳や総勘定元帳を作成していきます。



もう一つは、決算時点(12月31日)でのたな卸しです。
取引先に対する売掛金残高や、仕入先等への未払金額などの残高の拾い出し。
受取手形、支払手形の未決済についての明細
預金・借入に関する残高証明。
材料・製品の数量×単価の明細。
牧場ですから、家畜の頭数など

これらの資料からは、総勘定元帳に対して残高を確定していき最終的には決算書の貸借対照表の金額になっていきます。



決算に関しては大まかにはそんな準備が必要です。


ご質問にありますような「得意先に対してもらうべきもの」ですが、上場企業など会計監査の必要な会社は相手に対し売掛金の残高確認のために書面で残高証明してもらうことがありますが、中小企業の場合にはそこまでは必要は無いものと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年1月5日
御世話になります。

12月31日が決算日なので、納品されているものは、たとえ請求書が発行されていなくても売り上げ計上です。逆に、仕入・経費は、納品されていれば必要経費算入となります。ただし、棚卸は必要です。

なお、青色申告でない場合は、同期限までに青色申請すれば、特典を平成21年から受けることができる、ので検討してみて下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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