堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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國村武弘 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.51 | 医療費控除の還付 |
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お名前:riverside | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年2月28日 |
以前、妻の医療費控除分の合算も可能との回答を頂きました。その場合、税率が高い人が申告したほうが得と聞いたのですが何故ですか? |
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No.1 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2008年2月28日 | |
理由は医療費控除が所得控除に該当し、所得税が累進課税制度を採用しているためです。 ※医療費控除はその年に支出した医療費関連の支出金額を、所得金額から控除できる制度です。 日本の所得税は累進課税制度(所得が多い人ほど、所得税率が高くなる制度)を採用しているため、同じ所得控除の金額でも、所得税率の高い人から控除した方が、結果的に所得金額の減少幅が大きく、さらには所得税率も減少する可能性があるためです。 以上、参考にしてもらえますと幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
No.2 | 回答者:小串 弘明 税理士 | 回答日:2008年2月28日 | |
所得税は累進課税です。したがって、所得の高い人のほうが税金も高くなります。医療費控除は所得控除のひとつで、その人の所得金額から所得控除の合計額を差し引いて、その金額に税率をかけて税金を計算します。そのことから、課税される所得金額を低くすることが税金を低くすることにつながります。その課税される金額に応じて税率が決まりますから、おおよそ医療費控除額にその税率をかけた金額の税金が安くなります。なお、年末調整をされた方は、おおよそその金額分が還付されます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の小串税務会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:千葉揚美 税理士 | 回答日:2008年2月28日 | |
以前に、税率が高い人が申告した方が得とお答えしたのは、ご主人と奥さんの課税所得に開きがある場合のことです。 たとえば 夫の 課税所得が 600万円 の場合の税率は、20% 妻の 課税所得が 300万円 の場合の税率は、10% の場合、医療費控除が20万円 だったら 2万円得することになります。 また、同一生計家族にもっと所得の多い人がいる場合、たとえば両親と同居していて、 父の 課税所得が 1,000万円 の場合の税率は、33% なので、もっと得することになります。ただし、この損得は、家族円満に行っている場合で、お財布が別々で、戻った税金をどうするかでもめる場合には、おすすめできません。 ケースバイケースなので、迷って見えるのなら具体的な内容をお知らせください。 参考になれば、幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No51 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。